○天草市漁村センター条例

平成18年3月27日

条例第197号

(設置)

第1条 漁業者及び地域住民の体育及び文化の向上を図るとともに、公共の福祉を増進するため、漁村センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

須口地区健康管理増進施設

天草市牛深町須口地内

倉岳漁村センター

天草市倉岳町宮田1284番地1

五和漁村センター

天草市五和町二江3150番地3

軍ケ浦漁村センター

天草市天草町大江軍浦1278番地2

(令2条例8・一部改正)

(管理)

第3条 前条に定める天草市漁村センター(以下「漁村センター」という。)は、市長が管理する。

(平21条例16・一部改正)

(休館日)

第4条 漁村センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(利用時間)

第5条 漁村センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(利用の範囲)

第6条 漁村センターを利用することができる者は、天草市の関係漁家、地域住民及び関係機関とする。ただし、特別の事由により市長の許可を得た者は、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 漁村センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、漁村センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、漁村センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、漁村センターの利用を許可しないことができる。

(1) 物品の販売等営利を目的とした活動を行うとき。

(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その利用が漁村センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、漁村センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第9条 漁村センターの使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、第7条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 利用者は、漁村センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第13条 利用者は、漁村センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第7条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、漁村センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第16条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、漁村センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第18条 利用者は、漁村センターの職員が職務執行のため立ち入り、又は漁村センターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第14条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第16条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の御所浦町漁村センターの設置等に関する条例(平成4年御所浦町条例第10号)、倉岳町漁業者等地域住民交流施設設置条例(昭和55年倉岳町条例第15号)、五和町漁村センター設置条例(昭和52年五和町条例第9号)又は天草町漁村環境改善総合センター設置条例(昭和53年天草町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平22条例57・全改、令2条例8・一部改正)

区分

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房使用料(1時間当たり)

須口地区健康管理増進施設

多目的ホール

300円

400円

会議室

100円

100円

調理実習室

200円

100円

倉岳漁村センター

集会室

300円

200円

研修室

100円

 

談話室

100円

 

調理実習室

200円

 

五和漁村センター

研修室兼実習室

200円

200円

集会室

500円

600円

調理実習室

200円

100円

談話室

100円

100円

軍ケ浦漁村センター

集会室

300円

 

研修室

200円

200円

健康増進室

100円

100円

調理実習室

400円

 

(備考) 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

天草市漁村センター条例

平成18年3月27日 条例第197号

(令和2年4月1日施行)