○天草市水産研究センター条例施行規則

平成18年3月27日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市水産研究センター条例(平成18年天草市条例第196号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 天草市水産研究センター(以下「水産研究センター」という。)を利用しようとする者は、水産研究センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書は、利用の前日までに提出しなければならない。ただし、市長において、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、水産研究センターの利用を許可したときは、水産研究センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

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天草市水産研究センター条例施行規則

平成18年3月27日 規則第134号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第134号