○天草市水産研究センター条例施行規則
平成18年3月27日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市水産研究センター条例(平成18年天草市条例第196号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 天草市水産研究センター(以下「水産研究センター」という。)を利用しようとする者は、水産研究センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請書は、利用の前日までに提出しなければならない。ただし、市長において、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 市長は、水産研究センターの利用を許可したときは、水産研究センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。許可事項を変更しようとするときも、同様とする。
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。