○天草市水産研究センター条例

平成18年3月27日

条例第196号

(設置)

第1条 漁船漁業及び養殖業の漁場である御所浦周辺地域の漁場環境及び魚病情報を把握し、適宜情報提供を行い、漁業者の意識啓発を図り、適正な養殖管理型漁業及び資源管理型漁業を推進するため、水産研究センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産研究センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市水産研究センター

天草市御所浦町御所浦3525番地18

(構造及び規模)

第3条 天草市水産研究センター(以下「水産研究センター」という。)の構造及び規模は、次のとおりとする。

(1) 構造 鉄骨造 平屋建 1棟

(2) 規模 190平方メートル

(管理)

第4条 水産研究センターは、市長が管理する。

(平21条例15・一部改正)

(休館日)

第5条 水産研究センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(利用時間)

第6条 水産研究センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(利用の範囲)

第7条 水産研究センターを利用することができる者は、天草市の関係漁家及び関係機関とする。ただし、特別の理由により市長の許可を得た者は、この限りでない。

(利用の許可)

第8条 水産研究センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、水産研究センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、水産研究センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が水産研究センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、水産研究センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第10条 水産研究センターの使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第8条の許可する際に徴収する。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(平22条例56・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(平22条例56・追加)

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、水産研究センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平22条例56・追加)

(造作等の制限)

第14条 利用者は、水産研究センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平22条例56・追加)

(利用許可の取消し等)

第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第8条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(平22条例56・旧第12条繰下)

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、水産研究センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平22条例56・追加)

(入館の制限)

第17条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(平22条例56・追加)

(損害賠償)

第18条 利用者は、水産研究センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平22条例56・旧第13条繰下)

(立入検査)

第19条 利用者は、水産研究センターの職員が職務執行のため入場し、又は水産研究センターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(平22条例56・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例56・旧第14条繰下)

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第15条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第17条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平22条例56・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の御所浦町水産研究センター管理運営規程(平成11年御所浦町訓令第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平22条例56・追加)

区分

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房使用料(1時間当たり)

会議室

100円

100円

(備考) 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

天草市水産研究センター条例

平成18年3月27日 条例第196号

(平成23年4月1日施行)