○天草市クリーンセンター条例施行規則

平成18年3月27日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市クリーンセンター条例(平成18年天草市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則44・一部改正)

(業務)

第2条 天草市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の業務は、別表第1のとおりとする。

(搬入時間)

第3条 クリーンセンターへの搬入時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 クリーンセンターの休業日は、別表第3のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平24規則2・全改)

(運転休止)

第5条 クリーンセンターは、次の各号のいずれかに該当する場合は、廃棄物投入の受付を休止し、又は行わないことができる。

(1) クリーンセンターに故障が生じた場合

(2) クリーンセンターの定期又は臨時の保守点検等を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合

(平24規則2・旧第7条繰上)

(利用者)

第6条 クリーンセンターに一般廃棄物を搬入できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市内で発生した一般廃棄物を自ら搬入する者

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定により、市の委託を受けた者

(3) 法第7条第1項の規定により、市長の許可を受けた者

(4) その他市長が特に必要があると認める者

(平24規則2・追加)

(利用の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の搬入を制限することができる。

(1) その利用に係る廃棄物が市の区域内の土地又は建物の管理により生じた廃棄物と認められないとき。

(2) その利用に係る廃棄物が産業廃棄物に属する廃棄物で、クリーンセンターで処理することが不適当であると認めるとき。

(3) その利用に係る廃棄物がクリーンセンターの処理能力を超える大型の一般廃棄物であるとき。

(4) その利用がクリーンセンターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、クリーンセンターの管理運営上支障があるとき。

(平24規則2・旧第9条繰上・一部改正)

(手数料の後納等)

第8条 利用者が、クリーンセンターを継続的に利用する場合に限り、条例第4条第1項の手数料を一括して後納することができる。

2 前項の後納を行う者は、一般廃棄物処理手数料後納申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、一般廃棄物処理手数料後納許可(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとし、後納を許可する場合は、併せて計量カードを申請者に対し発行するものとする。

4 前項の許可を受けた申請者は、申請内容に変更等が生じたときは、一般廃棄物処理手数料後納申請書記載事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 計量カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 計量カードを紛失等したときは、直ちに市長に報告しなければならない。この場合において、再度交付を必要とするときは、計量カード再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

7 計量カードの再交付があったときは、従前の計量カードは、その効力を失うものとする。

8 第3項又は第6項の規定により計量カードの交付を受けた者が、当該計量カードに係る許可を取り消されたときは、直ちに当該計量カードを市長に返納しなければならない。

(平24規則2・追加)

(手数料の免除)

第9条 条例第4条第2項の特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ボランティア活動その他の社会貢献活動で回収した一般廃棄物の搬入(当該搬入を有償で請け負った者が行うときを除く。)

(2) 火事、水害等の被害にあった場合で、被災者本人が行う一般廃棄物の搬入

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるもの

2 手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第5号)にり災証明書(前項第2号の場合に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、一般廃棄物処理手数料免除決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平19規則44・追加、平24規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第10条 クリーンセンターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の宣伝、展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで施設、設備等を利用しないこと。

(4) 利用した設備、備品等は、原状に回復し、整理整とんすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(平19規則44・旧第10条繰下、平24規則2・旧第11条繰上)

(管理上の条件)

第11条 市長は、クリーンセンターの利用について、運搬車の構造、投入の方法その他管理上必要な条件を付することができる。

(平19規則44・旧第11条繰下、平24規則2・旧第12条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第12条 利用者は、クリーンセンターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平19規則44・旧第12条繰下、平24規則2・旧第13条繰上)

(雑則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則44・旧第13条繰下、平24規則2・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛深クリーンセンター設置条例施行規則(平成3年牛深市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平24規則2・全改)

施設名

業務

天草市牛深クリーンセンター、天草市御所浦クリーンセンター及び天草市西天草クリーンセンター

(1) 一般廃棄物の処理、収集及び運搬並びに減量化に関する業務

(2) 一般廃棄物の分別収集及び再資源化の指導に関する業務

(3) 施設の運転業務及び維持管理に関する業務

(4) 一般廃棄物最終処分場の管理運営又はその跡地の管理に関する業務

(5) その他クリーンセンターの設置の目的を達成するために必要な業務

別表第2(第3条関係)

(平24規則2・全改)

施設名

搬入時間

天草市牛深クリーンセンター及び天草市御所浦クリーンセンター

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで

(2) 土曜日 午前8時45分から午前11時30分まで

天草市西天草クリーンセンター

月曜日から金曜日まで 午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで

別表第3(第4条関係)

(平24規則2・追加)

施設名

休業日

天草市牛深クリーンセンター及び天草市御所浦クリーンセンター

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

天草市西天草クリーンセンター

土曜日、日曜日、水曜日で休日に当たる日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(平24規則2・追加、令4規則13・一部改正)

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(平24規則2・追加)

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(平24規則2・追加、令4規則13・一部改正)

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(平24規則2・追加、令4規則13・一部改正)

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(平19規則44・追加、平24規則2・旧様式第1号繰下・一部改正、令4規則13・一部改正)

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(平19規則44・追加、平24規則2・旧様式第2号繰下・一部改正)

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天草市クリーンセンター条例施行規則

平成18年3月27日 規則第115号

(令和4年3月30日施行)