○天草市クリーンセンター条例

平成18年3月27日

条例第156号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、クリーンセンターを設置する。

(平24条例12・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市牛深クリーンセンター

天草市魚貫町20番地2

天草市御所浦クリーンセンター

天草市御所浦町牧島4番地

天草市西天草クリーンセンター

天草市天草町高浜北4001番地22

(技術管理者)

第3条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平24条例12・追加、平24条例42・一部改正)

(手数料)

第4条 天草市牛深クリーンセンター、天草市御所浦クリーンセンター及び天草市西天草クリーンセンター(以下これらを「クリーンセンター」という。)を利用する者(市から委託を受けて一般廃棄物を搬入する者を除く。以下「利用者」という。)は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例12・旧第3条繰下)

(手数料の不還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責任に帰することができない事由によりクリーンセンターを利用することができなくなったとき、その他特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平24条例12・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例12・旧第5条繰下)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平24条例12・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牛深クリーンセンター設置条例(平成3年牛深市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24条例12・一部改正)

手数料

可燃ゴミ

50Kgまで250円

50Kgを超えるときは、10Kg毎に50円を加算する。

不燃ゴミ

50Kgまで250円

粗大ゴミ

50Kgまで250円

天草市クリーンセンター条例

平成18年3月27日 条例第156号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
未施行情報
沿革情報
平成18年3月27日 条例第156号
平成24年3月29日 条例第12号
平成24年12月27日 条例第42号
令和5年6月30日 条例第22号