○天草市浄化槽清掃業に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び天草市浄化槽清掃業に関する条例(平成18年天草市条例第155号。以下「条例」という。)の規定に基づく浄化槽清掃業許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第35条第1項による許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可申請の添付書類)
第3条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第5号に規定する市長が必要と認める添付書類は、次の事項を記載したものとする。
(1) 代表者の本籍及び生年月日
(2) 代表者及び従業員の業務経験年数
(3) 専門的知識を有する者の氏名及び資格証明書の写し
(4) 汚泥等の収集・運搬及び処分の方法
(5) 浄化槽清掃実績書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 許可証の再交付を受けようとするときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 許可証の再交付があったときは、従前の許可証は、その効力を失うものとする。
(営業の休止)
第5条 浄化槽清掃業者が営業を休止しようとするときは、その15日前に市長に届け出なければならない。
(許可証の返納)
第6条 浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を返納しなければならない。
2 浄化槽清掃業者が死亡し、合併し、又は解散したときは、本人、相続人、合併後存続する法人の代表者又は清算人は、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、許可証を返納しなければならない。
3 浄化槽清掃業者が営業を廃止したときは、直ちに許可証を返納しなければならない。
(実績報告書の提出)
第7条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に関する実績を翌月15日までに、市長に提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市浄化槽の清掃に関する条例施行規則(昭和61年本渡市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)