○天草市浄化槽清掃業に関する条例

平成18年3月27日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づく浄化槽清掃業の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証の交付等)

第2条 市長は、法第35条第1項の許可の申請があった場合は、内容を審査し、これを許可したときは、浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による許可の有効期間は、許可の日から2年以内とする。

3 第1項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(手数料の額)

第3条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納入しなければならない。

(1) 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請する者 1件につき3,000円

(2) 前条第3項の規定により許可証の再交付を申請する者 1件につき500円

(手数料の徴収等)

第4条 手数料は、申請の際に徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市浄化槽の清掃に関する条例(昭和61年本渡市条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに許可又は許可証の再交付を受けたものに係る手数料については、なお合併前の条例の例による。

天草市浄化槽清掃業に関する条例

平成18年3月27日 条例第155号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第155号