○天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年天草市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給資格者の障害の程度を明らかにすることができる次のいずれかの書類
ア 条例第2条に規定する身体障害者手帳
イ 条例第2条に規定する療育手帳
ウ 条例第2条に規定する精神障害者保健福祉手帳
エ 障害児福祉手当、福祉手当又は特別障害者手当の認定通知書
オ 障害の程度を明らかにする診断書(障害児福祉手当(福祉手当)又は障害基礎年金の様式によること。)
(2) 医療保険の被保険者証
(3) 世帯全員の住民票の写し(住民基本台帳を確認することの同意があった場合を除く。)
(4) 受給資格者並びにその父母(既婚者にあっては配偶者)及び子の所得に関する証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(所得状況の確認)
第5条 市長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第6条の規定に係る所得状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。
(平25規則39・一部改正)
2 条例第7条第1項ただし書の規定により保険医療機関が重度心身障害者等に代わり請求しようとするときは、重度心身障害者医療費請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平22規則32・一部改正)
2 前項の決定を行う場合において、世帯合算の適用があるときの助成対象経費は、世帯合算適用後の一部負担金等の負担限度額(組合管掌健康保険等の規定による付加給付があるときは、当該付加給付額を控除した額)に、世帯合算適用前における受給資格者に係る一部負担金等の額の世帯合算の対象となった当該世帯の一部負担金等の額に対する割合を乗じて得た額とする。
4 前項の適用を受けようとする者は、高額療養費決定通知書等の交付があったときは、速やかに市長に提出しなければならない。
5 助成金の支給の決定については、重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第9号)により行うものとする。ただし、口座振替により助成金の支給を行う場合(不利益処分となる場合を除く。)は、当該通知を省略することができるものとする。
(平22規則32・一部改正)
(助成金給付の終期)
第8条 条例第9条に規定する受給資格者としての要件が消滅した日とは、次に掲げる日をいう。
(1) 受給資格者に該当しなくなった日
(2) 受給資格者証に期間の定めがあった場合で、その期限が終了した日
(届出の事項)
第9条 条例第10条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者の氏名の変更又は市の区域内における住所の変更
(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年本渡市規則第21号)、牛深市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成9年牛深市規則第11号)、有明町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年有明町規則第5号)、御所浦町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年御所浦町規則第8号)、倉岳町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年倉岳町規則第12号)、栖本町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年栖本町規則第6号)、新和町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年新和町規則第8号)、五和町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年五和町規則第18号)、天草町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年天草町規則第10号)又は河浦町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年河浦町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則27・全改、令4規則13・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平27規則35・全改)
(平28規則10・全改)
(令4規則13・全改)
(令6規則22・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平20規則36・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)