○天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例
平成18年3月27日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、重度心身障害者の福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、当該右欄に定めるところによる。
重度心身障害者 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの (2) 熊本県療育手帳交付要項(昭和49年熊本県家児第1309号)により療育手帳の交付を受けた者で、その知的障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当するもの (3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に該当する者 (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級に該当するもの |
受給資格者 | 重度心身障害者で、次の各号のいずれにも該当し、市長が医療費助成対象者として認定したもの。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。 (1) 満1歳以上の者 (2) 天草市内に住所を有する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定により天草市以外の市町村が支給決定を行うべき者を除く。)又は天草市外に住所を有する者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定により天草市が支給決定を行うべきもの (3) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者 |
医療保険各法 | (1) 健康保険法(大正11年法律第70号) (2) 船員保険法(昭和14年法律第73号) (3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) (4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) (5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) (6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) (7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
医療費 | 疾病又は負傷について、医療保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費、家族移送費及び傷病手当金並びに交通事故等による第三者からの賠償として支払われる費用を除く。) |
一部負担金 | 医療費から当該医療費に係る医療保険各法の規定による給付(付加給付の額及び他の法令等の規定により国又は地方公共団体が負担する額を含む。)を控除した額 |
(平18条例299・平18条例314・平18条例336・平19条例44・平20条例12・平20条例37・平22条例32・平25条例7・平30条例36・令5条例21・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 市長がこの条例により助成することのできる経費は、一部負担金の額から次に掲げる額を控除した額とする。
(1) 通院及び訪問看護の場合において、同一月の診療分について1医療機関等につき1,000円
(2) 入院の場合において、同一月の診療分について1医療機関等につき2,000円
(令5条例21・令6条例19・一部改正)
(受給資格者の認定)
第4条 重度心身障害者は、受給資格者の認定を受けようとするときは、本人又はその保護者が規則の定めるところにより受給資格者認定申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、規則の定めるところにより内容を審査し、適当と認めたときは、当該重度心身障害者を受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
(受給資格者証の交付)
第5条 市長は、前条の規定により受給資格者として認定を受けた者について、規則の定めるところにより受給資格者証を交付するものとする。
(支給の制限)
第6条 この条例による医療費の助成の支給制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条から第23条までに規定する障害児福祉手当の支給の制限に係る規定を準用する。ただし、所得確認の対象者は、受給資格者並びに受給資格者と生計を一にする父母(既婚者にあっては配偶者)及び子とする。
(助成金の申請)
第7条 医療費の助成申請は、規則で定める重度心身障害者医療費助成申請書により行わなければならない。ただし、保険医療機関は、当該重度心身障害者等に代わり市長に請求することができるものとする。
2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以降においてはすることができない。
(助成金支給の決定)
第8条 市長は、前条の申請書について内容を審査し、適当と認めた申請者に対しては、規則の定めるところにより速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金給付の始期及び終期)
第9条 この条例による医療費の助成は、受給資格者が第4条第1項の規定による認定申請をした日の属する月の翌月の診療に係る医療費から始め、受給資格者としての要件が消滅した日又は本人が死亡した日の属する月で終わるものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は、規則で定める事項について異動があった場合は、その規定に基づいて速やかに受給資格者異動届を市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、当該給付を受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡の禁止)
第12条 この条例による助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年本渡市条例第16号)、牛深市重度心身障害者医療費助成条例(平成9年牛深市条例第13号)、有明町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年有明町条例第12号)、御所浦町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年御所浦町条例第24号)、倉岳町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年倉岳町条例第24号)、栖本町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年栖本町条例第12号)、新和町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年新和町条例第24号)、五和町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年五和町条例第32号)、天草町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年天草町条例第17号)又は河浦町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年河浦町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により行うものとされた医療費の助成については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第299号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第314号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第336号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第7号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成25年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、令和5年4月1日以後に行われた診療に係る医療費について適用する。
附則(令和6年条例第19号)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。