○天草市老人憩の家条例施行規則
平成18年3月27日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市老人憩の家条例(平成18年天草市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限)
第2条 条例第7条の規定により天草市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を利用することができる老人は、60歳以上の者とする。ただし、団体(20人以上とする。以下同じ。)の平均年齢が60歳以下の場合で、老人の利用に支障がある場合は、市長は、許可を与えないものとする。
(利用申込み)
第3条 個人で老人憩の家を利用しようとする者は、口頭でその旨を申し込むものとする。
2 団体で老人憩の家を利用しようとする者は、その責任者において、おおむね5日前までに老人憩の家利用(変更)許可申請書(様式第1号)により申し込むものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 老人の生活身上その他相談のみに利用するとき。
(2) 老人の指導慰問その他老人の福祉を目的として利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指導及び指示に従い、秩序を保ち、相互親睦に努めること。
(2) 常に身辺を清潔にし、他人に迷惑にならないようにすること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則36・一部改正)