○天草市老人憩の家条例
平成18年3月27日
条例第139号
(設置)
第1条 市の区域内に居住する老人の健康の保持、教養の向上及びレクリエーションのための施設として、老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市御所浦老人憩の家 | 天草市御所浦町4310番地7 |
天草市嵐口老人憩の家 | 天草市御所浦町2554番地 |
(平21条例84・一部改正)
(管理運営)
第3条 市長は、老人憩の家の管理運営を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業)
第4条 老人憩の家は、設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種集会に場所を提供すること。
(2) 娯楽図書施設を設け、レクリエーションのために便宜を図ること。
(3) 老人クラブの指導及び育成に努めること。
(4) 各種の資料を集め、老人の福祉について研究すること。
(休館日)
第5条 老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(利用時間)
第6条 老人憩の家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用の範囲)
第7条 老人憩の家を利用することができる者は、市の区域内に居住する老人とする。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。
(利用の許可)
第8条 老人憩の家を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、老人憩の家の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、老人憩の家を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が老人憩の家の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、老人憩の家の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第10条 老人憩の家の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第13条 利用者は、老人憩の家を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第14条 利用者は、老人憩の家を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第8条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第9条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、老人憩の家の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第17条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第18条 利用者は、老人憩の家の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに使用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平21条例84・全改)
利用区分 | 室名 | 使用料 |
個人利用 | 会議室 | 1日当たり 100円 |
団体利用 | 会議室 | 1時間当たり 100円 |