○天草市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年天草市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則32・一部改正)
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金、母子年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は、年金証書又は手当証書
(2) 前号に定める公的年金又は児童扶養手当の未受給者にあっては、次に掲げる書類
ア 条例第2条第5項第8号の児童及びその父若しくは母又は条例第2条第7項第5号の児童にあっては、医師の診断書
イ 条例第2条第5項第6号の児童及びその父若しくは母又は条例第2条第7項第6号の児童にあっては、刑務所、拘置所等その事実を証明する官公署の書類
(3) 助成対象者が、その年の1月1日において市内に住所を有しなかったときは、その者の前年又は前々年分の所得につき、所得を明らかにすることができる市町村長の証明書
3 受給資格者の認定は、申請のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日とする。
4 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(平19規則32・平25規則53・一部改正)
(受給資格者証の更新等)
第3条 毎年8月1日現在において、引き続いて受給資格を有する者は、受給資格者証を8月1日から31日までの間に提出し、検認を受けなければならない。
(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 全国健康保険協会の発行する高額療養費決定通知書
(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 各健康保険組合の発行する(高額)療養費決定通知書
(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知書
(平19規則32・平22規則7・一部改正)
2 前項後段の規定にかかわらず、口座振替により助成金の支給を行う場合は、通知を省略することができる。
(平23規則40・一部改正)
2 受給資格者は、受給資格を喪失したときは、ひとり親家庭等医療費助成金受給資格喪失届(様式第9号)により速やかに市長に届け出るとともに、受給資格者証を返還しなければならない。
(平19規則32・平23規則40・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市母子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和57年本渡市規則第9号)、牛深市母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年牛深市告示第31号)、有明町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成6年有明町規則第13号)、御所浦町母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年御所浦町訓令第8号)、倉岳町母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年倉岳町要領第1号)、栖本町母子家庭医療費助成事業事務取扱規則(昭和57年栖本町規則第12号)、新和町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和57年新和町規則第4号)、五和町母子家庭医療費助成取扱規則(昭和57年五和町規則第8号)、天草町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和57年天草町規則第10号)又は河浦町母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年河浦町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則の規定による改正前の天草市母子家庭医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第49号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(平27規則35・全改、令4規則13・一部改正)
(平19規則32・一部改正)
(令5規則49・全改)
(平19規則32・平20規則36・令4規則13・一部改正)
(令4規則13・全改)
(平23規則40・追加)
(平28規則10・全改)
(平19規則32・全改、平20規則36・一部改正、平23規則40・旧様式第6号繰下、令4規則13・一部改正)
(平19規則32・平20規則36・一部改正、平23規則40・旧様式第7号繰下、令4規則13・一部改正)