○天草市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
平成18年3月27日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び増進を図り、もってひとり親家庭等の福祉の向上に資することを目的とする。
(平19条例45・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この条例において「保険給付」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。
3 この条例において「一部負担金」とは、国民健康保険法及び社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
4 この条例において「医療機関」とは、国民健康保険法及び社会保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他これに類するものをいう。
5 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母が、現に20歳未満の児童を扶養している家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母の生死が明らかでない児童
(4) 父又は母から1年以上遺棄されている児童
(5) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(父又は母からの申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 父又は母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
(8) 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
(9) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(10) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童
6 この条例において「児童」とは、前項に掲げる場合を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
7 この条例において「ひとり親家庭等」とは、ひとり親家庭及び次の各号のいずれかに該当する児童(以下「父母のない児童」という。)をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
(4) 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(平19条例45・平25条例31・令6条例4・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、本市内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及びその者に扶養されている児童又は父母のない児童とする。
(平19条例45・一部改正)
(受給資格の認定)
第4条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより、市長に対し、ひとり親家庭等医療費の受給資格認定の申請をし、その認定を受けなければならない。
(1) 助成対象者の前年の所得の額が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条、第9条の2及び第10条に規定する額を超えるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の給付の全部を受けることができるとき。
(平19条例45・一部改正)
(助成金の額)
第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が保険給付につき一部負担金を医療機関等に支払った場合は、当該支払額の3分の2に相当する額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法及び社会保険各法の規定による高額療養費並びに社会保険各法の規定による付加給付等がある場合にあっては、その額を一部負担金から控除した額の3分の2に相当する額を助成する。
(支給の申請)
第6条 受給資格者は、前条の規定による医療費の助成を受けようとするときは、市長に対し、1箇月を単位として申請しなければならない。
2 前項の申請及び請求は、医療機関において診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した日以後においては、することができない。
(助成の停止)
第7条 受給資格者の傷病が第三者行為によって生じたもので、損害賠償を受けることができる場合には、この条例による医療費の助成は行わない。
(助成金給付の始期及び終期)
第8条 この条例による医療費の助成は、受給資格者が第4条第1項の規定による認定申請をした日の属する月の翌月の診療に係る医療費から始め、受給資格を喪失した日の属する月で終わるものとする。
(受給資格の喪失)
第9条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、当該給付を受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡の禁止)
第11条 この条例による助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和57年本渡市条例第10号)、牛深市母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年牛深市規則第5号)、有明町母子家庭医療費助成に関する条例(平成6年有明町条例第22号)、御所浦町母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年御所浦町規則第5号)、倉岳町母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年倉岳町規則第6号)、栖本町母子家庭医療費助成条例(昭和57年栖本町条例第15号)、新和町母子家庭医療費助成条例(昭和57年新和町条例第24号)、五和町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和57年五和町条例第31号)、天草町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和57年天草町条例第20号)又は河浦町母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年河浦町規則第5号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により行うものとされた医療費の助成については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成19年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の天草市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成19年4月1日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から平成19年12月28日までの間において、新条例第4条第1項の規定によりひとり親家庭の父が受給資格認定の申請をした場合における新条例第8条の規定の適用については、「受給資格者が第4条第1項の規定による認定申請をした日」とあるのは「助成対象となる事由が発生した日」とする。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。