○天草市児童館条例施行規則
平成18年3月27日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市児童館条例(平成18年天草市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定する職員は、上司の命を受け、児童館の管理業務に当たる。
(利用時間)
第3条 条例第6条の規定にかかわらず、条例第7条第1項第3号又は第4号の規定により児童館を利用する場合は、午後10時まで利用することができる。
(平23規則15・一部改正)
2 前項の申請書は、利用する日の属する月の1月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平23規則15・全改)
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、児童館を利用する際は、許可書を携帯し、かつ、職員から要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(平23規則15・追加)
(平23規則15・追加)
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、天草市児童館使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、既納の使用料を還付するときは、天草市児童館使用料還付通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。
(平23規則15・追加)
(平23規則15・追加)
(遵守事項)
第9条 利用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内及び敷地内での飲酒及び喫煙をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 児童館の施設又はその附属設備の保全に努めること。
(5) 利用後は、清掃及び整理整頓を行うこと。
(平23規則15・追加)
(施設等の損傷届等)
第10条 利用者は、児童館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに天草市児童館施設損傷(滅失)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平23規則15・追加)
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則15・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市児童館管理規則(昭和40年本渡市規則第1号)、五和町児童館管理運営規則(昭和55年五和町規則第1号)又は河浦町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年河浦町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(利用時間の特例)
3 第3条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における利用時間については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則15・追加)
(平23規則15・追加)
(平23規則15・追加、令4規則13・一部改正)
(平23規則15・追加)
(平23規則15・追加、令4規則13・一部改正)
(平23規則15・追加)
(平23規則15・追加、令4規則13・一部改正)
(平23規則15・追加、令4規則13・一部改正)