○天草市児童館条例施行規則

平成18年3月27日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市児童館条例(平成18年天草市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する職員は、上司の命を受け、児童館の管理業務に当たる。

(利用時間)

第3条 条例第6条の規定にかかわらず、条例第7条第1項第3号又は第4号の規定により児童館を利用する場合は、午後10時まで利用することができる。

(平23規則15・一部改正)

(利用許可申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により児童館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、天草市児童館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書は、利用する日の属する月の1月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平23規則15・全改)

(利用許可書)

第5条 市長は、前条第1項の申請書を受け付けた場合において、その利用を許可するときは、天草市児童館利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。利用許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、児童館を利用する際は、許可書を携帯し、かつ、職員から要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(平23規則15・追加)

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、天草市児童館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、使用料の減免を決定したときは、天草市児童館使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(平23規則15・追加)

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、天草市児童館使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、既納の使用料を還付するときは、天草市児童館使用料還付通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(平23規則15・追加)

(利用取消しの手続)

第8条 条例第7条第1項の許可を受けた者がその利用を取り消そうとするときは、許可書を添えて天草市児童館利用取消届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則15・追加)

(遵守事項)

第9条 利用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内及び敷地内での飲酒及び喫煙をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) 児童館の施設又はその附属設備の保全に努めること。

(5) 利用後は、清掃及び整理整頓を行うこと。

(平23規則15・追加)

(施設等の損傷届等)

第10条 利用者は、児童館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに天草市児童館施設損傷(滅失)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則15・追加)

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則15・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市児童館管理規則(昭和40年本渡市規則第1号)、五和町児童館管理運営規則(昭和55年五和町規則第1号)又は河浦町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年河浦町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(利用時間の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における利用時間については、なお合併前の規則の例による。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則15・追加)

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(平23規則15・追加)

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(平23規則15・追加、令4規則13・一部改正)

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(平23規則15・追加)

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(平23規則15・追加、令4規則13・一部改正)

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(平23規則15・追加)

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(平23規則15・追加、令4規則13・一部改正)

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(平23規則15・追加、令4規則13・一部改正)

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天草市児童館条例施行規則

平成18年3月27日 規則第79号

(令和4年3月30日施行)