○天草市児童館条例

平成18年3月27日

条例第129号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本渡児童センター

天草市本渡町本渡1054番地7

楠浦児童館

天草市楠浦町2140番地

志柿児童館

天草市志柿町3126番地3

わくわく本渡児童館

天草市丸尾町16番14号

河浦中央児童館

天草市河浦町河浦4850番地

(平19条例68・平26条例36・平31条例1・一部改正)

(事業の方針)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童に遊びを与え、各種の運動を指導奨励する事業

(2) 児童に読書、音楽、書画その他情操を豊かにするための事項を指導奨励する事業

(3) 児童のための童話会、映画会、運動会その他必要な行事を行う事業

(4) 子ども会、母親クラブ等の団体を指導育成する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成のための必要な事業

(職員)

第4条 児童館に児童厚生員その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 木曜日(当該日が天草市立小・中学校管理運営規則(平成18年天草市教育委員会規則第13号)第4条第1項第4号に規定する夏季休業日に当たるときは日曜日とする。)ただし、河浦中央児童館については、日曜日とする。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(利用時間)

第6条 児童館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 1月1日から3月31日まで及び10月1日から12月31日まで 午前10時から午後5時30分まで。ただし、河浦中央児童館については、午前10時30分から午後6時までとする。

(2) 4月1日から9月30日まで 午前10時から午後6時まで。ただし、河浦中央児童館については、午前10時30分から午後6時30分までとする。

(利用の許可)

第7条 次に掲げる場合において、児童館の管理に支障がないときは、児童館の利用を許可することができる。この場合において、児童館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要があると認める場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合

(3) 公共目的のため行われる講習会、研究会等の用に利用させる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

2 市長は、児童館の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(平24条例29・一部改正)

(利用の制限)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が児童館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理運営上支障があるとき。

(平24条例29・一部改正)

(使用料)

第9条 第7条第1項第3号又は第4号の規定により許可された者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、第7条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平24条例29・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 利用者は、児童館を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第13条 利用者は、児童館を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第7条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、児童館の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第16条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第17条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館の利用の許可に関する業務

(2) 児童館の維持管理に関する業務

(3) 第3条各号に掲げる業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条ただし書及び第6条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条第8条第13条第14条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が児童館の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が児童館の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平24条例29・追加)

(利用料金)

第18条 第9条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に児童館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平24条例29・追加)

(利用料金の収入)

第19条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平24条例29・追加)

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平24条例29・追加)

(利用料金の不還付)

第21条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平24条例29・追加)

(損害賠償)

第22条 利用者は、児童館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平24条例29・旧第17条繰下)

(立入検査)

第23条 利用者は、児童館の職員が職務執行のため入場し、又は児童館の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(平24条例29・旧第18条繰下)

(運営委員会の設置)

第24条 児童館の適正な運営を図るため、天草市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平24条例29・旧第19条繰下)

(所掌事務)

第25条 委員会は、児童館の運営に関する市長の諮問に応じて審議し、市長に対し答申する。

(平24条例29・旧第20条繰下)

(組織)

第26条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(平24条例29・旧第21条繰下)

(委員の任期)

第27条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例29・旧第22条繰下)

(委員長及び副委員長)

第28条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24条例29・旧第23条繰下)

(会議)

第29条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(平24条例29・旧第24条繰下)

(庶務)

第30条 委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(平19条例10・一部改正、平24条例29・旧第25条繰下)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例29・旧第26条繰下)

(過料)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第14条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第16条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平24条例29・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市児童館条例(昭和40年本渡市条例第5号)、五和町児童館条例(平成12年五和町条例第35号)又は河浦町児童館の設置及び管理に関する条例(平成11年河浦町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(休館日及び利用時間の特例)

5 第5条及び第6条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における休館日及び利用時間については、なお合併前の本渡市児童館管理規則(昭和40年本渡市規則第1号)、五和町児童館管理運営規則(昭和55年五和町規則第1号)又は河浦町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年河浦町規則第1号)の例による。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の天草市児童館条例の規定、第2条の規定による改正後の天草市農業委員会の選挙による委員の選挙区定数条例の規定及び第3条の規定による改正後の天草市水道事業給水条例の規定は、平成19年12月8日から適用する。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市児童館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市児童館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平31条例1・全改)

区分

基本使用料

(1時間当たり)

遊戯室

本渡児童センター

わくわく本渡児童館

310円

楠浦児童館

志柿児童館

河浦中央児童館

200円

集会室

会議室

図書室

創作活動室

児童クラブ室

本渡児童センター

わくわく本渡児童館

110円

楠浦児童館

志柿児童館

河浦中央児童館

100円

(備考)

1 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 冷暖房使用料は、本渡児童センター及びわくわく本渡児童館にあっては各室1時間当たり110円とし、それ以外の児童館にあっては各室1時間当たり100円とする。

天草市児童館条例

平成18年3月27日 条例第129号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第129号
平成19年3月30日 条例第10号
平成19年12月17日 条例第68号
平成22年9月30日 条例第39号
平成24年6月27日 条例第29号
平成26年2月26日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第36号
平成31年3月26日 条例第1号