○天草市立保育所条例施行規則
平成18年3月27日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市立保育所条例(平成18年天草市条例第126号。以下「条例」という。)の施行その他天草市立保育所(以下「保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育)
第2条 保育所の保育は、健康状態の観察、個別検査及び遊ぎ唱歌、手技、集団遊び等幼児の心身の健全な発達に必要な事項について、これを行う。
(職員の区分)
第3条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 調理員
(4) 嘱託医
2 保育所に主任保育士を置くことができる。
(職務の内容)
第4条 所長は、上司の命を受け、保育所の管理運営に関する業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 主任保育士は、上司の命を受け、保育業務を掌理する。
3 保育士は、上司の命を受け、児童の保育に従事する。
4 調理員は、児童の給食の業務に従事する。
5 嘱託医は、児童の保健衛生の業務に従事し、相談に応ずる。
(収容定員)
第5条 保育所の収容定員は、次のとおりとする。
名称 | 収容定員 |
天草市立御所浦保育所 | 40人 |
天草市立御所浦北保育所 | 20人 |
(平20規則1・平21規則27・平22規則25・平23規則8・平25規則43・平26規則5・平27規則16・平28規則25・平29規則17・平30規則8・平31規則10・令2規則12・一部改正)
(入所)
第6条 保育所に児童の保育を委託しようとする者は、保育所入所申込書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(保育時間)
第8条 保育所の保育標準時間は午前7時30分から午後6時30分までとし、保育短時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平27規則16・一部改正)
(休日)
第9条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める日
(備付諸帳簿)
第10条 保育所には、次に掲げる諸帳簿を備え付けるものとする。
(1) 出勤簿
(2) 文書収発簿
(3) 備品台帳
(4) 保育料徴収台帳
(5) 郵便切手受払簿
(6) 日案及び保育日誌
(7) 児童出欠簿
(8) 保育計画及び年間月間指導計画表
(9) 保育児童台帳及び保育経過記録簿
(10) 給食献立表、給食日誌及び在庫食品受払簿
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿
(平27規則16・旧第12条繰上)
(報告)
第11条 所長は、毎月4日までに前月中の保育状況を市長に報告しなければならない。
(平27規則16・旧第13条繰上)
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則16・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市立保育所条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平27規則35・全改)
(平20規則36・一部改正)