○天草市福祉バス運行事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅福祉増進の一環として「公共交通機関」運行路線のない遠隔地を中心に、市内の公共施設等を巡回する天草市福祉バス(以下「福祉バス」という。)を運行することにより、交通手段の確保並びに在宅の高齢者、障害者等の社会参加及び生活支援を図るものとする。
(運行日及び運行時間)
第2条 福祉バスの運行日及び運行時間は、別に定めるものとする。ただし、次に掲げる場合は、運休とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(4) 気象条件等により運行に支障がある場合
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、運行日又は運行時間を変更することができる。
(利用者の範囲)
第3条 福祉バスを利用できる者は、市の区域内の指定地区に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、本人又は家族等の自家用車による移動ができる者は、対象外とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
(2) 熊本県療育手帳交付要項の規定に基づき療育手帳A1又はA2の交付を受けている者
(3) 天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年天草市条例第144号)の規定により医療費の助成を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 70歳以上の高齢者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(平18告示239・平21告示76・一部改正)
(申請)
第4条 対象者がこの要綱による助成を受けようとするときは、福祉バス利用券交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平21告示76・一部改正)
(利用の方法)
第6条 対象者は、この要綱に基づき福祉バスを利用するときは、事前に乗車券を購入し、乗車の際に運転者に利用券を提示の上当該乗車券を渡さなければならない。
(平19告示177・一部改正)
(利用料)
第7条 福祉バスの利用料は、1回の乗車につき150円とする。
2 前項の利用料は、乗車券の購入の際に支払わなければならない。
(平19告示177・平29告示45・一部改正)
(運行の委託)
第8条 福祉バスの運行は、天草市と福祉バス運行業務契約を交わした事業所等に委託することができるものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 市の区域内の指定地区に住所を有しなくなったとき。
(3) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(平21告示76・一部改正)
(禁止事項)
第10条 対象者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。
(業務受託者の責務)
第11条 福祉バス運行業務を受託した者は、定められた目的及び経路に従い忠実に運行し、常に安全運転を行い事故防止に努めなければならない。
(事故報告)
第12条 福祉バス運行業務を受託した者は、事故が発生したときは、法令に基づいて応急措置をした後、直ちに市長に報告するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天草町福祉バス運行事業実施要綱(平成16年天草町告示第11号)又は河浦町福祉バス運行事業実施要綱(平成8年河浦町告示第33号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第239号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第177号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第118号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第76号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(平18告示239・令4告示28・一部改正)
(平21告示76・追加)
(平19告示177・一部改正、平21告示76・旧様式第2号繰下、平29告示45・一部改正)
(平20告示118・一部改正、平21告示76・旧様式第3号繰下)