○天草市民生委員推薦準備会要綱

平成18年3月27日

告示第25号

(設置)

第1条 天草市民生委員推薦会規則(平成18年天草市規則第72号)の規定による天草市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)における民生委員候補者の推薦を円滑にするため、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する民生委員協議会を組織する区域ごとに推薦会の補足的機関として、天草市民生委員推薦準備会(以下「推薦準備会」という。)を置く。

(名称及び区域)

第2条 推薦準備会の名称及び区域は、次のとおりとする。

推薦準備会の名称

区域

天草市民生委員推薦会本渡準備会

天草市本渡(旧本渡市)の区域

天草市民生委員推薦会牛深準備会

天草市牛深(旧牛深市)の区域

天草市民生委員推薦会有明準備会

天草市有明町の区域

天草市民生委員推薦会御所浦準備会

天草市御所浦町の区域

天草市民生委員推薦会倉岳準備会

天草市倉岳町の区域

天草市民生委員推薦会栖本準備会

天草市栖本町の区域

天草市民生委員推薦会新和準備会

天草市新和町の区域

天草市民生委員推薦会五和準備会

天草市五和町の区域

天草市民生委員推薦会天草準備会

天草市天草町の区域

天草市民生委員推薦会河浦準備会

天草市河浦町の区域

(所掌事務)

第3条 推薦準備会は、区域内における民生委員候補者の調査を行い、法第6条に規定する委員として適格である者を決定し、推薦会に内申する。

(組織)

第4条 推薦準備会は、当該区域ごとに委員14人以内をもって組織する。

2 推薦準備会の委員は、当該区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内(第6号に掲げる者にあっては、4人以内)を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

3 前項の規定による委嘱においては、推薦会の委員に委嘱された者が当該委員に委嘱されることを妨げるものではない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、前項の規定にかかわらず、これを解嘱し、又は解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない非行があった場合

(平25告示93・一部改正)

(委員長)

第6条 推薦準備会に委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 推薦準備会の委員長は、推薦準備会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦準備会の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 推薦準備会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 推薦準備会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 推薦準備会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

5 推薦準備会の会議は、非公開とする。

(幹事及び書記)

第8条 推薦準備会に幹事及び書記各1人を置き、市長がこれを指名する。

2 推薦準備会の幹事及び書記は、会務を分掌する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推薦準備会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平25告示93・旧附則・一部改正)

(任期の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、平成25年5月31日現在において推薦準備会の委員である者の任期は、同日までとする。

(平25告示93・追加)

(平成25年告示第93号)

この告示は、平成25年5月27日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成25年6月1日から施行する。

天草市民生委員推薦準備会要綱

平成18年3月27日 告示第25号

(平成25年6月1日施行)