○天草市民生委員推薦会規則
平成18年3月27日
規則第72号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、天草市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(運営)
第2条 推薦会の運営に関しては、法及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 民生委員 2人
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 2人
(4) 教育に関係のある者 2人
(5) 関係行政機関の職員 2人
(6) 学識経験のある者 4人
(平26規則8・全改)
(副委員長)
第4条 推薦会に副委員長1人を置く。
2 副委員長は、委員の中から推薦会において指名する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会の幹事及び書記は、市の職員の中から市長が指名する。
(平19規則6・一部改正)
(推薦準備会)
第6条 市長は、推薦会の事務を適正に進めるため、推薦会の補足的機関として推薦準備会を置くことができる。
2 推薦準備会の構成及び職務については、別に定める。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)の定めるところによる。
(会議の非公開)
第8条 推薦会の会議は、非公開とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に推薦会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の天草市民生委員推薦会規則第3条の規定により委嘱された推薦会の委員とみなす。