○天草市福祉事務所組織規則
平成18年3月27日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市福祉事務所設置条例(平成18年天草市条例第120号)第4条の規定に基づき、天草市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務所の事務は、天草市組織規則(平成18年天草市規則第3号)に定める健康福祉部健康福祉政策課、健康福祉部福祉課、健康福祉部子育て支援課及び健康福祉部高齢者支援課が分掌する。
(平19規則7・平25規則39・一部改正)
(所員)
第3条 所員は、健康福祉部健康福祉政策課、健康福祉部福祉課、健康福祉部子育て支援課及び健康福祉部高齢者支援課の職員をもって充てる。
(平19規則7・平25規則39・一部改正)
(決裁)
第4条 事務所の決裁は、天草市事務決裁規程(平成18年天草市訓令第2号)の例による。
(公印)
第5条 事務所の公印は、次のとおりとする。
2 公印は、所長が保管する。
(所員の服務等に関し必要な事項)
第6条 所員の服務等については、この規則に定めるもののほか、天草市職員の例による。
(平25規則39・全改)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。