○天草市文化財保護条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市文化財保護条例(平成18年天草市条例第118号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第12条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために、所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第18条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う復旧又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計書
(2) 記念物にあっては現状変更しようとする地域及びこれに関連する地域の地番及び地勢を表示した実測図
(3) 現状を変更しようとする部分又は地域を明示した写真等
(4) 申請者が所有者以外のものであるときは所有者の承諾書
(標識等の設置)
第12条 市指定の有形文化財及び記念物の所有者又は管理責任者は、教育委員会の指示に従い、当該文化財の管理に必要な標識その他の施設を設置するものとする。
(台帳)
第13条 教育委員会は、市指定文化財台帳(様式第12号)を備えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市文化財保護条例施行規則(昭和50年本渡市教育委員会規則第1号)、牛深市文化財保護条例施行規則(昭和48年牛深市教育委員会規則第5号)、五和町文化財保護条例施行規則(昭和42年五和町規則第12号)又は天草町文化財保護条例施行規則(昭和48年天草町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(平19教委規則1・令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)
(令4教委規則3・一部改正)