○天草市ふれあいセンター条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市ふれあいセンター条例(平成18年天草市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 天草市ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を利用しようとする者は、ふれあいセンター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を3日前までに天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、ふれあいセンターの利用を許可したときは、ふれあいセンター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。許可事項を変更したときも、同様とする。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、ふれあいセンター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ふれあいセンター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、ふれあいセンター使用料還付通知書(様式第6号)を交付する。

3 還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき 未利用時間につき全額

(2) 利用の5日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき 既納使用料の100分の50

(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき 未利用時間につき全額

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 利用した設備、備品等は、原状に回復すること。

(3) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 器物又は施設を損傷しないこと。

(5) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第6条 ふれあいセンターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにふれあいセンター損傷(亡失)(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛深市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年牛深市教育委員会規則第2号)、牛深市立いきいきふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年牛深市教育委員会規則第7号)又は五和町地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年五和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平22教委規則9・全改)

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(平22教委規則9・全改)

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(平22教委規則9・令4教委規則3・一部改正)

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(平22教委規則9・一部改正)

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(平22教委規則9・令4教委規則3・一部改正)

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(平22教委規則9・一部改正)

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(平22教委規則9・令4教委規則3・一部改正)

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天草市ふれあいセンター条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第45号

(令和4年4月1日施行)