○天草市ふれあいセンター条例
平成18年3月27日
条例第110号
(設置)
第1条 地域住民の文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、住民の利用等に供するため、ふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
地域交流センターおおくす | 天草市五和町手野一丁目367番地1 |
(平22条例14・平28条例23・令2条例18・令5条例13・令6条例12・一部改正)
(管理)
第3条 天草市ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休館日)
第4条 ふれあいセンターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第5条 ふれあいセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用の許可)
第6条 ふれあいセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用がふれあいセンターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第8条 ふれあいセンターの使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の5日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、ふれあいセンターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第12条 利用者は、ふれあいセンターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、ふれあいセンターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第15条 教育委員会は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第16条 利用者は、ふれあいセンターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(立入検査)
第17条 利用者は、ふれあいセンターの職員が職務執行のため入場し、又はふれあいセンターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の牛深市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年牛深市条例第27号。)、牛深市立いきいきふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成13年牛深市条例第10号)、横浦島コミュニティセンターの設置等に関する条例(平成8年御所浦町条例第12号)あこうの里ふれあい館の設置等に関する条例(平成12年御所浦町条例第13号)又は五和町地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成13年五和町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第8条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに、利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平22条例66・全改、平26条例8・平28条例23・令2条例18・令5条例13・令6条例12・一部改正)
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料(1時間当たり) | |
地域交流センターおおくす | 多目的ホール | 700円 | 400円 |
調理実習室 | 200円 | 100円 | |
控室1 | 100円 | 100円 | |
控室2 | 100円 | 100円 | |
茶室 | 100円 | 100円 | |
工作室 | 100円 | 100円 | |
板の間 | 100円 | 100円 |
(備考)
1 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 営利を目的として利用するとき又は入場料(会費、会場整理費その他の入場料に相当する金銭を含む。)を徴収するときの基本使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。