○天草市町民センター条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市町民センター条例(平成18年天草市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 天草市町民センター(以下「町民センター」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町民センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を3日前までに天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

(利用許可)

第3条 教育委員会は、町民センターの利用を許可したときは、町民センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。利用許可事項を変更するときも、同様とする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、町民センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、町民センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

(平22教委規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、町民センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、町民センター使用料還付通知書(様式第6号)を交付する。

3 還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき 未利用期間につき全額

(2) 利用日の5日前までにその取消し又は許可事項の変更を申し出て教育委員会が相当の理由があると認めるとき 既納使用料の100分の50

(3) 市の都合で利用許可を取り消したとき 未利用期間につき全額

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 利用した設備、備品等は、原状に回復すること。

(4) 器物又は施設を損傷しないこと。

(5) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示事項を守ること。

(施設及び器具等の損傷又は亡失届)

第7条 利用者は、町民センターの施設器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに町民センター損傷(亡失)(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有明町民センター設置条例施行規則(昭和56年有明町規則第15号)、御所浦島開発総合センター設置条例施行規則(昭和55年御所浦町規則第8号)、五和町コミュニティセンター使用管理規則(昭和59年規則第6号)又は天草町民センター条例施行規則(昭和48年天草町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平22教委規則8・全改)

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(平22教委規則8・全改)

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(平22教委規則8・令4教委規則3・一部改正)

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(平22教委規則8・一部改正)

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(平22教委規則8・令4教委規則3・一部改正)

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(平22教委規則8・一部改正)

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(平22教委規則8・令4教委規則3・一部改正)

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天草市町民センター条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第32号

(令和4年4月1日施行)