○天草市町民センター条例

平成18年3月27日

条例第98号

(設置)

第1条 住民の相互理解及び親ぼくを深め、住民の教養と生活文化の向上を図り、健康で明るく心の豊かなふるさとづくりを目指すため、町民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有明町民センター

天草市有明町赤崎3383番地

新和町民センター

天草市新和町小宮地669番地1

(平28条例22・令3条例24・一部改正)

(管理)

第3条 天草市町民センター(以下「町民センター」という。)は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(休館日)

第4条 町民センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第5条 町民センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第6条 町民センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、町民センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町民センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が町民センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民センターの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第8条 町民センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第6条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、町民センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第12条 利用者は、町民センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、町民センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第15条 教育委員会は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、町民センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第17条 利用者は、町民センターの職員が職務執行のため入場し、又は町民センターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有明町民センター設置条例(昭和55年有明町条例第22号)、御所浦島開発総合センター設置条例(昭和55年御所浦町条例第14号)、新和町民センター設置条例(昭和60年新和町条例第14号)、五和町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和59年五和町条例第22号)又は天草町民センター条例(昭和48年天草町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第8条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第53号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平22条例65・全改、平27条例10・平27条例53・平28条例22・令3条例24・一部改正)

区分

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房使用料(1時間当たり)

有明町民センター

大会議室

700円

400円

視聴覚室

300円

200円

和室(1階)

200円

200円

農林水産研修室

200円

200円

調理実習室

200円

100円

和室(2階)

100円

100円

浴室(男性用)

400円

 

浴室(女性用)

400円

 

小会議室

100円

100円

新和町民センター

大会議室

900円

500円

中会議室

100円

100円

視聴覚室

200円

200円

調理実習室

200円

200円

研修室1

100円

100円

研修室2

100円

100円

交流室1

100円

100円

交流室2

100円

100円

談話室

100円

100円

和室

200円

200円

(備考)

1 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 営利を目的として利用するとき又は入場料(会費、会場整理費その他の入場料に相当する金銭を含む。)を徴収するときの基本使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

天草市町民センター条例

平成18年3月27日 条例第98号

(令和4年4月1日施行)