○天草市立図書館条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市立図書館条例(平成18年天草市条例第95号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分室の名称及び位置)

第2条 条例第2条第3項の規定による分室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有明図書室

天草市有明町赤崎3383番地

倉岳図書室

天草市倉岳町棚底1786番地4

栖本図書室

天草市栖本町馬場179番地

新和図書室

天草市新和町小宮地669番地1

五和図書室

天草市五和町御領2943番地

天草図書室

天草市天草町高浜南501番地1

(平19教委規則2・平25教委規則9・平25教委規則12・平27教委規則7・一部改正)

(職務)

第3条 条例第3条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、上司の命を受け、図書館の管理運営に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的業務に従事する。

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

(令元教委規則11・追加)

(利用時間)

第5条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 平日 午前9時から午後5時まで(天草市立中央図書館にあっては、午前9時から午後7時まで)

(2) 日曜日、土曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

(令元教委規則11・追加)

(館外貸出し)

第6条 図書、記録その他必要な資料(以下「図書資料」という。)の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとし、視聴覚教材及び機材(以下「視聴覚教材等」という。)の貸出しは、団体貸出しとする。

2 個人貸出しを利用できる者は、市の区域内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。

3 団体貸出しを利用できるものは、市内小中学校、幼稚園、保育所及び社会教育関係団体等で、館長が適当と認めたものとする。

(平23教委規則12・一部改正、令元教委規則11・旧第4条繰下)

(図書資料の貸出しカードの交付等)

第7条 館外で図書資料を利用する者は、登録書(様式第1号)に所定の事項を記入し、住所を確認できる書類を提示して、貸出しカードの交付を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申込みが適当であると認める場合は、登録書を提出した者に対し、貸出しカードを交付する。

3 貸出しカードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 貸出しカードの交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに館長に申し出なければならない。

(1) 貸出しカードを紛失したとき。

(2) 登録書の内容を変更したとき。

5 貸出しカードの交付を受けた者で、前条第2項の規定に該当しなくなったものは、貸出しカードを返還しなくてはならない。

(平23教委規則12・一部改正、令元教委規則11・旧第5条繰下)

(視聴覚教材等の利用申請及び報告)

第8条 視聴覚教材等を利用する者は、視聴覚教材等利用申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 視聴覚教材等を返還するときは、視聴覚教材等利用報告書(様式第3号)を提出し、点検を受けるものとする。

(平23教委規則12・追加、令元教委規則11・旧第6条繰下)

(貸出数量及び期間)

第9条 図書資料、視聴覚教材等の館外貸出し数量及び期間の限度は、次のとおりとする。ただし、館長が認めたときは、この限りでない。

区分

貸出し数量の限度

貸出し期間の限度

図書資料

個人貸出し

10冊

15日

団体貸出し

100冊

1箇月

視聴覚教材

5点

7日

視聴覚機材

 

5日

2 館長は、必要があると認めるときは、貸出期間中であっても返還を要求することができる。

(平23教委規則12・旧第6条繰下・一部改正、令元教委規則11・旧第7条繰下)

(移動図書館)

第10条 図書館奉仕活動の一環として、市の区域内を定期的に巡回して図書を貸し出すため、移動図書館を設置する。

2 移動図書館のステーション及び図書資料の利用は、館長が定める。

(平23教委規則12・旧第7条繰下・一部改正、令元教委規則11・旧第8条繰下)

(館外利用の制限)

第11条 館外貸出しのできない図書資料は、次のとおりとする。ただし、館長が認めたときは、この限りでない。

(1) 郷土に関する貴重な資料

(2) 貴重図書、辞典、事典、年鑑、統計書その他参考図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が指定したもの

(平23教委規則12・旧第8条繰下・一部改正、令元教委規則11・旧第9条繰下)

(館内利用者の心得)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書資料は、必ず所定の場所で利用すること。

(2) 音読、談話、放歌等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 館内での飲食をしないこと。

(4) 図書館の敷地内で喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が指示すること。

(平23教委規則12・旧第9条繰下・一部改正、令元教委規則11・旧第10条繰下)

(利用の拒否)

第13条 館長は、館内の秩序を乱すおそれのある者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

2 館長は、指示に従わない者に対して、図書資料及び視聴覚教材等の利用を制限し、又は貸出しを拒否することができる。

(平23教委規則12・旧第10条繰下・一部改正、令元教委規則11・旧第11条繰下)

(弁償)

第14条 利用者が図書資料、視聴覚教材等又は館内の設備等を著しく汚損し、又は亡失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、天災等やむを得ない理由により亡失し、又は汚損した場合で、館長がこれを認めたときは、この限りでない。

(平23教委規則12・旧第11条繰下・一部改正、令元教委規則11・旧第12条繰下)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平23教委規則12・旧第12条繰下、令元教委規則11・旧第13条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市立図書館条例施行規則(昭和52年本渡市教育委員会規則第3号)、牛深市図書館条例施行規則(昭和55年牛深市教育委員会規則第2号)、御所浦町立図書館設置条例施行規則(昭和58年御所浦町教育委員会規則第1号)又は河浦町図書館規則(平成4年河浦町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第12号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和元年教委規則第8号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和元年教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令元教委規則8・全改、令元教委規則11・一部改正)

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(平23教委規則12・追加、令元教委規則11・一部改正)

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(平23教委規則12・追加、令元教委規則11・一部改正)

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天草市立図書館条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第30号
平成19年2月28日 教育委員会規則第2号
平成23年11月21日 教育委員会規則第12号
平成25年3月25日 教育委員会規則第9号
平成25年6月21日 教育委員会規則第12号
平成27年5月15日 教育委員会規則第7号
令和元年11月25日 教育委員会規則第8号
令和元年12月27日 教育委員会規則第11号