○天草市学校評議員設置要綱
平成18年3月27日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に置く学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20教委訓令8・平25教委訓令7・令2教委訓令6・一部改正)
(職務)
第2条 評議員の職務は、幼稚園が保護者や地域住民等の信頼に応え、地域に開かれた特色ある幼稚園づくりを推進していくため、広く意見を求めることとする。
(平25教委訓令7・令2教委訓令6・一部改正)
(所掌事務)
第3条 評議員は、園長の求めに応じ、次の事項について個人の責任において意見を述べるものとする。
(1) 幼稚園の教育目標及び教育活動に関すること。
(2) 幼稚園、家庭及び地域社会の連携に関すること。
(3) 幼児の健全育成及び事故防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が必要があると認めること。
(平25教委訓令7・令2教委訓令6・一部改正)
(組織)
第4条 各幼稚園の評議員は、5人以内で組織する。
(平25教委訓令7・令2教委訓令6・一部改正)
(委嘱)
第5条 評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で幼児教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(平25教委訓令7・令2教委訓令6・一部改正)
(任期)
第6条 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に評議員の委嘱を解くことができる。
3 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(意見聴取の方法)
第7条 園長は、必要に応じて評議員から個別に意見を聴くものとする。
2 園長は、評議員を招集し、会議を持つことができる。
(平25教委訓令7・令2教委訓令6・一部改正)
(守秘義務)
第8条 評議員は、評議員として知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第9条 評議員には、報酬を支給する。
2 報酬の額及び支給方法については、天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)の定めるところによる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第8号)
(施行期日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第7号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年10月21日から施行し、改正後の天草市学校評議員設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。