○天草市教職員住宅管理規程
平成18年3月27日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教職員住宅 市が教職員に賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 入居者 住宅に入居し、家賃を支払う者をいう。
(名称、位置及び家賃)
第3条 教職員住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 入居者が新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(入居者の資格)
第4条 教職員住宅の入居者は、天草市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、教職員住宅に空室があるときは、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者又は天草市一般住宅条例(平成18年天草市条例第240号。以下「一般住宅条例」という。)第6条の規定を準用し、教職員以外の者に条件を付して入居させることができる。
(入居の申込み)
第5条 教職員住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第6条 教育委員会は、前条の申込書の提出があったときは、実情等調査の上、入居予定者を決定するものとする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認める者に対しては、前項の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(入居日の期限)
第8条 前条第1項の規定により契約を締結した者は、契約の日から10日以内に入居しなければならない。
2 教育委員会は、入居者の決定通知を受けた者が、前項に定める期間内に入居することができない場合は、決定を取り消すものとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(賃貸借の期間)
第9条 賃貸借の期間は、当該教職員住宅の属する学校に勤務する期間とする。ただし、校長住宅に校長以外の者が入居するときは、当該校の校長が入居するときまでとする。
(住宅の退去)
第10条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに教職員住宅明渡し届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 入居者は、住宅又は敷地内において現状の変更を行っているときは、明け渡そうとする日までに自己の費用で原状回復をしなければならない。
3 教育委員会は、住宅の明渡しを受ける場合、明渡しの日までに住宅及び敷地内の原状回復を検査するものとする。
4 教育委員会は、前項の規定による検査の結果、原状に回復されていないと判断したときは、入居者に対し原状回復の請求を行うものとする。
5 入居者は、原状回復の請求を受けたときは、速やかに原状回復を行わなければならない。この場合において入居者は、原状回復の請求を受けた日から教育委員会が原状回復を認めた日までの期間については、使用料の2倍に相当する額を支払わなければならない。
(家賃の納付)
第11条 入居者は、毎月末日までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、月の途中で明渡しの場合は、その前日までに、納付しなければならない。
2 教育委員会は、災害その他の事由によりやむを得ないと認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又は納付期限を延期することができる。
(家賃の督促)
第12条 家賃を前条第1項に規定する期限までに納付しない者があるときは、教育委員会は、天草市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年天草市条例第58号)に基づき、期限を指定して督促しなければならない。
(入居者の負担)
第13条 教職員住宅に関する費用のうち次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道料の使用料
(2) 電気、ガス、上下水道及び給排施設に関する修繕費
(3) 障子、畳、建具類その他造作の修繕費
(4) 汚物又はごみの処理、し尿処理などに要する経費
(5) 共同施設の使用に要する経費
(6) 入居者の責任に帰すべき事由によって生じた修繕費
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指定する費用
(入居者の義務)
第14条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、住宅を正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、その責任に帰すべき事由により教職員住宅を滅失し、又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告するとともに、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第15条 教育委員会は、教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の指定した者に教職員住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している教職員住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該教職員住宅の入居者の承諾を得なければならない。
4 入居者は、第1項に規定する立入検査で改善すべき指示などを受けた場合は、速やかに改善しなければならない。
(禁止事項)
第16条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 教職員住宅の全部又は一部を転貸すること。
(2) 教職員住宅の全部又は一部を居住以外の用に使用すること。
(3) 教職員住宅の模様替えをすること。
(仮設工作物の承認)
第17条 入居者は、教職員住宅又はその敷地内に仮設工作物を設置しようとするときは、教職員住宅の工作物設置承認申請書(様式第7号)に設計書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 入居者は、教職員住宅を明け渡す場合又は教育委員会において管理上必要があると認める場合は、当該工作物を直ちに撤去しなければならない。
(契約の解除)
第18条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、賃貸借契約の解除の申入れをするものとする。
(1) 第4条に規定する入居の資格が無くなったとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(4) 生活の本拠を他に移したとき。
2 入居者は、前項の規定による契約解除の申入れがあったときは、速やかに当該教職員住宅を明け渡さなければならない。ただし、教育委員会が特別に期間を定めたときは、この限りでない。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、教職員住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の牛深市教職員住宅管理規則(昭和40年牛深市規則第23号)、有明町教職員住宅管理規程(平成2年有明町告示第42号)、御所浦町教員住宅管理条例(昭和59年御所浦町条例第12号)、倉岳町学校住宅使用料徴収条例(昭和36年倉岳町条例第7号)、教職員住宅使用料徴収条例(昭和61年栖本町条例第19号)、新和町教職員住宅維持管理規程(昭和41年新和町規程第1号)、五和町教職員住宅維持管理規程(昭和43年五和町規程第4号)、天草町教職員住宅維持管理規程(昭和40年天草町教育委員会規程第1号)又は河浦町有住宅使用料条例(昭和39年河浦町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例等により徴収するものとされた借賃、家賃又は使用料については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成18年教委訓令第15号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第12号)
この訓令は、平成19年7月11日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第18号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第8号)
この訓令は、平成22年6月25日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年10月27日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第4号)
この訓令は、平成24年7月24日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第8号)
この訓令は、平成25年7月23日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第6号)
この訓令は、平成26年9月22日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第1号の改正規定 令和2年1月1日
(2) 様式第3号の改正規定 令和2年4月1日
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年3月22日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22教委訓令8・全改、平23教委訓令2・平24教委訓令4・平25教委訓令8・平26教委訓令6・平27教委訓令4・平28教委訓令1・平29教委訓令1・平29教委訓令3・平30教委訓令1・平30教委訓令4・令元教委訓令1・令3教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)
名称 | 所在地 |
御所浦町教職員住宅第1号 | 天草市御所浦町御所浦4976番地12 |
御所浦町教職員住宅第3号―A | 天草市御所浦町御所浦3982番地7 |
御所浦町教職員住宅第3号―B | 天草市御所浦町御所浦3982番地7 |
御所浦町教職員住宅第3号―C | 天草市御所浦町御所浦3982番地7 |
御所浦町教職員住宅第3号―D | 天草市御所浦町御所浦3982番地7 |
御所浦町教職員住宅第4号―A | 天草市御所浦町御所浦無番地 |
御所浦町教職員住宅第4号―B | 天草市御所浦町御所浦無番地 |
御所浦町教職員住宅第4号―C | 天草市御所浦町御所浦無番地 |
御所浦町教職員住宅第4号―D | 天草市御所浦町御所浦無番地 |
御所浦町教職員住宅第7号―A | 天草市御所浦町御所浦3067番地 |
御所浦町教職員住宅第7号―B | 天草市御所浦町御所浦3067番地 |
御所浦町教職員住宅第7号―C | 天草市御所浦町御所浦3067番地 |
御所浦町教職員住宅第7号―D | 天草市御所浦町御所浦3067番地 |
御所浦町教職員住宅第8号 | 天草市御所浦町横浦無番地 |
御所浦町教職員住宅第10号 | 天草市御所浦町御所浦3207番地 |
御所浦町教職員住宅第11号 | 天草市御所浦町御所浦3207番地 |
御所浦町教職員住宅第12号―A | 天草市御所浦町御所浦3077番地2 |
御所浦町教職員住宅第12号―B | 天草市御所浦町御所浦3077番地2 |
御所浦町教職員住宅第12号―C | 天草市御所浦町御所浦3077番地2 |
御所浦町教職員住宅第12号―D | 天草市御所浦町御所浦3077番地2 |
御所浦町教職員住宅第13号―A | 天草市御所浦町御所浦3218番地2 |
御所浦町教職員住宅第13号―B | 天草市御所浦町御所浦3218番地2 |
御所浦町教職員住宅第13号―C | 天草市御所浦町御所浦3218番地2 |
御所浦町教職員住宅第13号―D | 天草市御所浦町御所浦3218番地2 |
御所浦町教職員住宅第16号―A | 天草市御所浦町横浦478番地2 |
御所浦町教職員住宅第16号―B | 天草市御所浦町横浦478番地2 |
御所浦町教職員住宅第16号―C | 天草市御所浦町横浦478番地2 |
御所浦町教職員住宅第16号―D | 天草市御所浦町横浦478番地2 |
御所浦町教職員住宅第17号―A | 天草市御所浦町横浦403番地2 |
御所浦町教職員住宅第17号―B | 天草市御所浦町横浦403番地2 |
御所浦町教職員住宅第17号―C | 天草市御所浦町横浦403番地2 |
御所浦町教職員住宅第17号―D | 天草市御所浦町横浦403番地2 |
倉岳町教職員住宅第7号 | 天草市倉岳町棚底2097番地1 |
倉岳町教職員住宅第8号 | 天草市倉岳町棚底850番地3 |
倉岳町教職員住宅第9号 | 天草市倉岳町棚底850番地3 |
天草町教職員住宅第8号 | 天草市天草町高浜南2879番地1 |
天草町教職員住宅第9号 | 天草市天草町高浜南2577番地 |
天草町教職員住宅第10号 | 天草市天草町高浜南2577番地 |
天草町教職員住宅第11号 | 天草市天草町高浜南2577番地 |
天草町教職員住宅第19号 | 天草市天草町高浜南2577番地 |
天草町教職員住宅第20号 | 天草市天草町高浜南2577番地 |
天草町教職員住宅第21号 | 天草市天草町高浜南2577番地 |
河浦住宅 単1―1 | 天草市河浦町河浦5190番地2 |
河浦住宅 単1―2 | 天草市河浦町河浦5190番地2 |
河浦住宅 単1―3 | 天草市河浦町河浦5190番地2 |
河浦住宅 単2―1 | 天草市河浦町河浦5190番地2 |
河浦住宅 単2―2 | 天草市河浦町河浦5190番地2 |
河浦住宅 単2―3 | 天草市河浦町河浦5190番地2 |
河浦小学校教頭住宅 | 天草市河浦町河浦4917番地2 |
(令元教委訓令2・全改、令4教委訓令3・一部改正)
(平20教委訓令18・一部改正)
(令元教委訓令2・全改)
(平20教委訓令18・令4教委訓令3・一部改正)
(平20教委訓令18・令4教委訓令3・一部改正)
(平20教委訓令18・令4教委訓令3・一部改正)
(平20教委訓令18・一部改正)