○天草市教育委員会事務専決規程
平成18年3月27日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、教育長の権限に属する事務の処理について、決裁の権限と責任の所在を明確にし、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長、部長、課長又は教育機関の長がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長又は教育長から委任を受けた者(以下「専決者」という。)があらかじめ定められた範囲の事務について、常時教育委員会又は教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決者が決裁すべき事務について、一時教育長又は専決者に代わって決裁することをいう。
(4) 教育機関の長 課長級、課長補佐級、係長及び所長のうち教育機関における最高位の職にある者をいう。
(平19教委訓令5・平19教委訓令15・平21教委訓令4・平25教委訓令2・一部改正)
(専決事項)
第3条 部長の専決事項並びに課長又は教育機関の長の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。
2 課長の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。
3 教育機関等の長の個別専決事項は、別表第3のとおりとする。
4 小中学校長及び園長の個別専決事項は、別表第4のとおりとする。
5 天草市立小・中学校管理運営規則(平成18年天草市教育委員会規則第13号。以下「管理運営規則」という。)第19条第3項に規定する共同実施主任(事務主幹又は事務主査である者に限る。)の個別専決事項は、別表第5のとおりとする。
6 管理運営規則第19条の2第3項に規定するセンター長の個別専決事項は、別表第5及び別表第6のとおりとする。
(平19教委訓令5・平19教委訓令15・平20教委訓令12・平25教委訓令2・平26教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)
(1) 特に重要又は異例と認められること。
(2) 紛争あるもの又は将来その原因となると認められること。
(3) 教育長の指示により起案したこと。
(4) 教育長が了知しておく必要があると認められること。
(5) 新規又は疑義のある事項
(類推による専決)
第5条 教育長及び専決者は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。
(平19教委訓令5・追加)
(教育長の専決事項の代決)
第6条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在であるときは、急施を要するものに限り、部長がその事案を代決することができる。
(平19教委訓令5・旧第5条繰下、平19教委訓令15・一部改正)
(部長の専決事項の代決)
第7条 部長の専決事項について、部長が不在であるときは、予算の執行に関する事務について特に急施を要するものに限り、所管課の長がその事案を代決することができる。
(平19教委訓令5・旧第6条繰下、平19教委訓令15・平25教委訓令2・一部改正)
(課長の専決事項の代決)
第8条 課長の専決事項について、課長が不在であるときは、急施を要するものに限り、課長補佐(教育機関等の長及び園長を含む。以下同じ。)がその事案を代決することができる。
2 前項の場合において、課長補佐も不在であるときは、特に急施を要するものに限り、その課長があらかじめ指示した係長(予算執行については所管係長)がその事案を代決することができる。
(平19教委訓令5・旧第7条繰下、平19教委訓令15・平25教委訓令2・一部改正)
(後閲)
第9条 代決した事案については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(平19教委訓令5・旧第8条繰下)
(決裁権者及び代決者が不在のときの手続)
第10条 決裁を受ける場合において、決裁権者及び代決者が不在のときは、急施を要するものについては、その不在の欄に「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。この場合においては、前条に準じて速やかに後閲しなければならない。
(平19教委訓令5・旧第9条繰下)
(準用)
第11条 決裁に至るまでの回議過程において、合議を受ける者が不在であるときは、前3条の規定を準用する。
(平19教委訓令5・旧第10条繰下)
(その他教育機関等における専決及び代決)
第12条 その他教育機関等における専決及び代決については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平19教委訓令5・旧第11条繰下)
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第15号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第6号)
この訓令は、平成22年6月25日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第3号)
この訓令は、平成23年12月22日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19教委訓令5・全改、平21教委訓令4・平23教委訓令1・平25教委訓令2・令2教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)
共通専決事項
1 庶務に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |
(1) 請願、陳情及び要望に関すること。 | 特に重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
(2) 告示及び公告に関すること。 | 特に重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
(3) 届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。 | 特に重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
(4) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。 | 特に重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
(5) 公募の閲覧の許可及び事実資格等の証明に関すること。 |
|
| ○ |
(6) 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。 |
|
| ○ |
(7) 所掌事務に係る条例、規則等の制定及び改廃の原案作成に関すること。 |
|
| ○ |
(8) 事務引継報告の確認に関すること。 | 部長 | 課長 | 所属職員 |
(9) 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。 | 特に重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
(10) 答申、進達及び副申に関すること。 | 特に重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
(11) 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援、加入等に関すること。 | 特に重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
(12) 契約(予算執行に関する契約を除く。)に関すること。 | 特に重要なもの | 比較的重要なもの | 軽易なもの |
(13) 予算執行に関する契約(工事の請負、建設事業に係る委託契約を除く。)に関すること。 | 天草市事務決裁規程(平成18年天草市訓令第2号)に定める支出負担行為に関する決裁区分 | ||
(14) 所管事務に関する資料作成に関すること。 |
|
| ○ |
(15) 使用料及び手数料の収入調定に関すること。 |
|
| ○ |
(16) 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。 |
|
| ○ |
(17) 予算の流用申請及び予備費の充用申請に関すること。 |
|
| ○ |
(18) 予算の配当替えの申請に関すること。 |
|
| ○ |
(19) 予算の見積り及び証明書の作成に関すること。 |
|
| ○ |
(20) 上記に掲げるもののほか、軽易な事件に関すること。 |
|
| ○ |
2 人事に関する事項
決裁事項 | 専決区分 | ||||
教育長 | 部長 | 教育総務課長 | 課長 | 教育機関の長 | |
(1) 職員の出張に関すること。 | 部長 | 課長級 |
| 所属職員 |
|
(2) 年次有給休暇の承認に関すること。 | 部長 | 課長級 |
| 所属職員(第2条第4号に規定する職にある者が設置されている教育機関については、当該教育機関の長以外の職員を除く。) | 所属職員 |
(3) 病気休暇の承認に関すること。 | 部長 | 課長級 | 部課長級を除く職員 |
|
|
(4) 特別休暇(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第32号)第14条の表5の項、10の項、11の項、13の項、15の項及び17の項に規定する特別休暇を除く。)の承認に関すること。 | 部長 | 課長級 | 部課長級を除く職員 |
|
|
(5) 特別休暇(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第14条の表5の項、10の項、11の項、13の項、15の項及び17の項に規定する特別休暇に限る。)の承認に関すること。 | 部長 | 課長級 |
| 所属職員 |
|
(6) 介護休暇及び介護時間の承認に関すること。 | 部長 | 課長級 | 部課長級を除く職員 |
|
|
(7) 組合休暇の承認に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
(8) 職務に専念する義務の免除(人間ドックに係るものを除く。)に関すること。 | 部長 | 課長級 | 部課長級を除く職員 |
|
|
(9) 職務に専念する義務の免除(人間ドックに係るものに限る。)に関すること。 | 部長 | 課長級 |
| 所属職員 |
|
(10) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 |
|
|
| 所属職員 |
|
(11) 週休日の振替等に関すること。 | 部長 | 課長級 |
| 所属職員(第2条第4号に規定する職にある者が設置されている教育機関については、当該教育機関の長以外の職員を除く。) | 所属職員 |
(12) 服務上の諸願及び届出の処理に関すること。 | 部長 | 課長級 | 部課長級を除く職員 |
|
|
(13) 営利企業等の従事制限の許可に関すること。 | 部長 | 部長を除く職員 |
|
|
|
(14) 会計年度任用職員の任用に関すること。 | ○ |
別表第2(第3条関係)
(平19教委訓令5・全改、平20教委訓令12・平23教委訓令1・平25教委訓令2・令4教委訓令2・一部改正)
専決者 | 専決事項 |
教育総務課長 | (1) 公印の新調、改刻及び廃棄をすること。 (2) 公印の庁外使用に関すること。 (3) 市費負担職員の履歴書原本の加除訂正及び証明に関すること。 (4) 市費負担職員の身元照会に関すること。 (5) 教職員住宅の入退居に関すること。 (6) 県費負担教職員免許(交付)申請書進達に関すること。 (7) 県費負担教職員の身元照会に関すること。 (8) 県費負担教職員の履歴書原本の加除訂正及び証明に関すること。 (9) 県費負担教職員の給与、資格、免許等を調査すること。 (10) 県費負担臨時的任用教職員の内申に関すること。 |
学校教育課長 | (1) 教職員の研修に関すること。 (2) 教職員の服務に関する諸承認願に関すること。 (3) 学校行事の認可に関すること。 (4) 学齢児童の就学事務に関すること。 (5) 学齢児童生徒の転出入時の事務手続に関すること。 (6) 幼稚園児の入園及び退園の許可に関すること。 (7) 校区外就学許可願いに関すること。 (8) 要保護・準要保護児童生徒の認定に関すること。 |
生涯学習課長 | (1) 社会教育器具の貸出しに関すること。 (2) 社会教育施設の利用許可に関すること。 |
学校給食課長 | (1) 器具の貸出しに関すること。 |
別表第3(第3条関係)
(平19教委訓令5・平20教委訓令12・平22教委訓令6・平23教委訓令1・平25教委訓令2・一部改正)
教育機関等の長の個別専決事項
専決者 | 専決事項 |
公民館長 | (1) 公民館の利用許可に関すること。 (2) 器具の貸出しに関すること。 |
図書館長 | (1) 図書館の利用許可に関すること。 (2) 器具の貸出しに関すること。 |
別表第4(第3条関係)
(令2教委訓令1・全改)
小中学校長及び園長の個別専決事項
専決者 | 専決事項 |
小・中学校長 | (1) 学校施設の利用許可に関すること。 (2) 物品の保管及び管理に関すること。 (3) 市費会計年度任用職員の年次有給休暇に関すること。 (4) 学校予算(事務局費を除く。)の執行に関すること。 |
幼稚園長 | (1) 幼稚園施設の利用許可に関すること。 (2) 物品の保管及び管理に関すること。 (3) 市費会計年度任用職員の年次有給休暇に関すること。 (4) 幼稚園予算(事務局費を除く。)の執行に関すること。 |
別表第5(第3条関係)
(平23教委訓令3・全改)
1 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る熊本県職員の扶養手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第25号)第4条の規定による扶養親族の認定及び同規則第5条の規定による扶養手当の月額等の確認に関すること。 2 県費負担教職員に係る熊本県職員の住居手当に関する規則(昭和49年熊本県人事委員会規則第29号)第6条の規定による住居手当の月額の決定及び改定並びに同規則第9条の規定による住居手当の月額等の確認に関すること。 3 県費負担教職員に係る熊本県職員の通勤手当に関する規則(昭和33年熊本県人事委員会規則第9号)第4条の規定による通勤手当の額の決定及び改定並びに同規則第19条の規定による通勤手当の額等の確認に関すること。 4 県費負担教職員に係る熊本県職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第2号)第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定及び改定並びに同規則第10条の規定による単身赴任手当の月額等の確認に関すること。 5 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。 6 県費負担教職員に係る平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。 7 県費負担教職員に係る平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。 |
別表第6(第3条関係)
(平26教委訓令2・追加)
1 学校事務センターを構成する学校(以下「構成校」という。)の定例・軽易な申請、照会、回答、報告及び証明等の実施に関すること。 2 電子計算組織に係る構成校の職員の給与関係報告に関すること。 3 学校事務センター拠点校内学校事務職員(以下「センター事務職員」という。)の時間外勤務及び休日勤務に関すること。 4 センター事務職員の年次有給休暇及び特別休暇に関すること。 5 センター事務職員の県内出張及び復命に関すること。 6 構成校の学校予算(事務局費を除く。)の執行に関すること。 |