○天草市福祉基金条例施行規則
平成18年3月27日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市福祉基金条例(平成18年天草市条例第75号)第7条の規定に基づき、天草市福祉基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 基金の一部は、民間団体、企業及び住民組織(以下「民間団体等」という。)が行う事業並びに市が計画等に基づき推進する事業及びり災者等に支給する見舞金の経費に充てるものとし、もって地域福祉の増進を図るものとする。
(平25規則21・平28規則4・一部改正)
(事業の区分)
第3条 基金の一部により実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般助成事業 民間団体等が行う自主的な福祉活動で次に掲げる事業
ア ボランティア活動の促進に寄与する事業
イ 高齢者の保健福祉の増進に寄与する事業
ウ 障がい者の社会参加及び自立促進に寄与する事業
エ 児童福祉の向上に寄与する事業
(2) 特別助成事業 高度化及び多様化する福祉ニーズに対応する先導的な民間団体等が行う取組及び調査研究並びにモデル的に実施している事業のうち全市的な取組として市長が認めるもの
(3) 市直営事業 市が策定した地域福祉計画、健やか生きいきプラン、障がい者計画、障がい福祉計画、子ども子育て支援事業計画及び健康増進計画に基づく事業並びに地域包括ケアシステムを構築するために行う保健、医療、介護及び福祉の連携を推進する事業のうち、市長が認めるもの
(4) 災害見舞金給付事業 天草市災害見舞金支給規則(平成18年天草市規則第74号)の規定に基づき、見舞金又は弔慰金を支給する事業
(平25規則21・平28規則4・一部改正)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、助成事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。