○天草市災害見舞金支給規則
平成18年3月27日
規則第74号
(目的)
第1条 この規則は、天草市内に住所を有するり災者又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金」という。)を支給し、り災者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平24規則4・一部改正)
(1) 災害 市の区域内に発生した地震、暴風雨、洪水その他の自然災害及び火災(火災に伴う消火活動を含む。)により生ずる被害をいう。
(2) り災者 災害により死亡した者、障害を受けた者及び負傷した者並びに災害発生時に災害にあった建物に居住していた者をいう。
(3) 死亡 災害を直接の原因とした60日以内の死亡(行方不明者で死亡したものと推定されるものを含む。)をいう。
(4) 障害 天草市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年天草市条例第124号。以下「条例」という。)第9条に規定する障害と同程度の障害をいう。
(5) 負傷 医師の診断に基づき1箇月以上の治療を要する負傷をいう。
(平24規則4・一部改正)
(適用除外)
第3条 災害の原因がり災者の故意又は重大な過失によるものである場合は、見舞金は支給しない。
2 条例の規定により災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けたときは、見舞金は支給しない。
(平24規則4・全改)
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(令2規則38・一部改正)
(被害の認定基準)
第5条 災害に係る被害の認定基準は、次のとおりとする。
区分 | 認定基準 |
全壊、全焼又は流失 | 住家の損壊し、焼失し、若しくは流失した部分の床面積(以下「損壊部分」という。)がその延べ面積の70パーセント以上に達したもの又は住家の主要な構造部分の被害額(以下「被害額」という。)が時価の50パーセント以上に達した程度のもの |
半壊又は半焼 | 住家の損壊部分が20パーセントから70パーセントまでのもの又は被害額が時価の20パーセントから50パーセントまでのもの |
準半壊又は部分焼 | 住家の損壊部分が10パーセントから20パーセントまでのもの又は被害額が時価の10パーセントから20パーセントまでのもの |
床上浸水 | 自然災害により生じた住家の浸水深が床上に達し、床上1.8メートルまでのもの |
床下浸水等 | 住家の浸水深が床上に達しない程度のもので、住家の浸水等によって日常生活に著しく支障を与えるもの |
(平24規則4・令2規則38・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市災害見舞金支給規則(昭和48年本渡市規則第4号)又は新和町小災害罹災害者に対する見舞金支給要綱(昭和60年新和町要綱第1号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の規則等の規定により支給するものとされた弔慰金又は見舞金については、なお合併前の規則等の例による。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の天草市災害見舞金支給規則第2条第1号及び第2号並びに別表の規定は、平成24年1月1日以後に生じた災害に係る見舞金について適用する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条及び別表の規定は、令和2年7月3日以後に生じた災害に係る見舞金について適用する。
別表(第4条関係)
(平24規則4・全改、令2規則38・一部改正)
種別 | 単位 | 支給額 |
死亡 | 同一世帯内で死亡者が1人の場合 | 100,000円 |
同一世帯内で死亡者が2人以上の場合 | 150,000円 | |
障害 | 1人につき | 50,000円 |
負傷 | 6箇月以上の医師の治療を要する場合 | 20,000円 |
1箇月以上6箇月未満の間、医師の治療を要する場合 | 10,000円 | |
全壊、全焼又は流失 | 1世帯につき | 100,000円 |
半壊又は半焼 | 1世帯につき | 50,000円以内 |
準半壊又は部分焼 | 1世帯につき | 10,000円以内 |
床上浸水 | 1世帯につき | 50,000円以内 |
床下浸水等 | 1世帯につき | 10,000円以内 |
(備考)
1 災害にあった建物が借家の場合には、支給額は、それぞれ右欄に掲げる額の2分の1の額とする。
2 災害にあった建物の被害の種別が重複する場合には、右欄に掲げる額が多い種別に係る見舞金を支給する。