○天草市有林部分林設定条例施行規則
平成18年3月27日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市有林部分林設定条例(平成18年天草市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(収益の分収)
第3条 条例第11条に規定する部分林の収益の分収に当たり、樹木の売却に要した経費は、当該分収の割合に応じて負担するものとする。
(造林施業)
第4条 造林者は、市の造林計画に基づく樹種の植樹その他市の指示による造林施業を行わなければならない。
(経費の負担)
第5条 部分林の育成に要する保護事業及びこれに要する経費は、造林者において負担するものとする。ただし、松食虫駆除その他特殊作業に要する経費は、この限りでない。
(経費の報告)
第6条 造林者は、毎年度作業を終了したときは、当該年度に要した経費を原材料費(苗木、肥料、消毒薬剤代等)及び人件費に区分して翌年度の4月10日までに報告するものとする。
(部分林設定契約の更新)
第7条 部分林設定契約に基づく期限満了又は伐期到来により皆伐となった場合は、造林者は、市と協議の上、当該部分林設定契約の更新をすることができる。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。