○天草市有林部分林設定条例

平成18年3月27日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、市有林に部分林を設定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市有林」とは、市の所有に属する山林及び原野をいう。

2 この条例において「部分林」とは、市有林において契約により市以外の者(以下「造林者」という。)に造林させ、その収益を市及び造林者が分収するものをいう。

(部分林の設定)

第3条 市長は、造林者との間でその収益を分収する契約(以下「部分林設定契約」という。)を交わすことにより、市有林に部分林を置くことができる。

(部分林内の樹木の処分)

第4条 部分林の樹木は、市と造林者との共有とし、その持分は、部分林設定契約に定められた収益分収の割合によるものとする。ただし、部分林の設定前から存在する樹木は、市の所有とする。

2 部分林の設定後に天然に生育した樹木のうち、市長の指定したものについては、部分林の樹木とみなす。

(部分林の存続期間)

第5条 部分林の存続期間は、80年を超えることができない。

(部分林の収益分収の割合)

第6条 部分林の収益分収の割合は、地代及び造林費を勘案して市長が定める。この場合において、造林者の分収の割合は、10分の8を超えることができない。

2 市の都合により部分林をその在続期間内に当該土地と共に処分する必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、造林者と協議の上、部分林の収益分収の割合を定めることができる。

(造林者の権利の処分等の制限)

第7条 造林者は、市長の承認がなければ、その権利を担保に供し、又は処分することができない。

(部分林の管理)

第8条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入れその他必要な行為をしなければならない。

(造林者の遵守事項)

第9条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物、森林害虫等の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 管理人の設置

(部分林内の産物の採取)

第10条 造林者は、市長の許可を得て、部分林内において次に掲げる産物を採取することができる。

(1) 植樹後10年以内において手入れのために伐採する樹木

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 部分林の設定後において天然に生育した用材に適しない樹木

(部分林の収益分収)

第11条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、市の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、その材積をもって分収することができる。

2 部分林に損害を加える第三者から賠償として得た金額は、収益分収の割合により分収する。

(部分林設定契約の解除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責任に帰さない事由があるとき、又は特に市長が承認したときは、この限りでない。

(1) 当該契約に定められた植樹期間の始期から1年を経過しても造林者が植樹しないとき。

(2) 当該契約に定められた植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹が終わった後5年を経過しても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者が部分林を他の目的に使用したとき。

(5) 造林者が部分林を他人に貸付けし、又は使用させたとき。

(6) 造林者がこの条例及び当該契約の条項に違反したとき。

(7) 造林者が部分林につき罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

第13条 市長は、前条の規定により部分林設定契約を解除したときは、当該契約締結の日にさかのぼって造林者から地代を徴収し、現存の樹木は、市の所有に帰させることができる。

(損害賠償)

第14条 造林者が市の分収部分に損害を与えたときは、市長は、その損害の賠償を請求することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有明町有林部分林設定条例(昭和38年有明町条例第19号)又は天草町有林部分林設定条例(昭和32年天草町条例第40号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交わされた部分林設定契約に係る部分林については、なお合併前の条例の例による。

天草市有林部分林設定条例

平成18年3月27日 条例第62号

(平成18年3月27日施行)