○天草市財政事情の作成に関する規程
平成18年3月27日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市財政事情の公表に関する条例(平成18年天草市条例第52号)に基づく財政事情(以下「財政事情」という。)の文書の作成に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の作成及び提出)
第2条 会計管理者、総務部財産経営課長(以下「財産経営課長」という。)、総合政策部財政課長(以下「財政課長」という。)及び市民生活部納税課長(以下「納税課長」という。)は、次の表の区分により文書を作成して市長に提出しなければならない。
区分 | 文書名 | 提出期日 | 摘要 | |
前半期 (4月1日から9月30日まで) | 後半期 (10月1日から翌年3月31日まで) | |||
会計管理者 | 一時借入金調 | 10月25日 | 4月25日 | |
一般会計及び特別会計予算執行状況調 | 10月25日 | 4月25日 | 歳入、歳出及び会計ごとに区分 | |
一般会計及び特別会計歳入決算状況調 | 翌年10月25日 | |||
一般会計及び特別会計歳出決算状況調 | 翌年10月25日 | |||
財産経営課長 | 市有財産調 | 10月25日 | 4月25日 | |
財政課長 | 市債調 | 10月25日 | 4月25日 | |
納税課長 | 市税収入状況調 | 10月25日 | 4月25日 | |
市民の負担状況調 | 10月25日 | 4月25日 |
(平19訓令3・平21訓令19・平25訓令5・平31訓令15・一部改正)
(資料の提出)
第3条 課等の長は、財政事情の作成に関し必要な資料の提出を求められた場合は、速やかに市長に提出しなければならない。
(平19訓令3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(平成18年における財政事情の作成の特例)
2 平成18年に限り、第2条の表中「10月1日から翌年」とあるのは、「3月27日から」と読み替えて適用する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第19号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。