○天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月27日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、天草市議会の議長、副議長及び議員(以下これらを「議会議員」という。)に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例43・一部改正)
(報酬)
第2条 議会議員の議員報酬(以下「報酬」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 月額 407,000円
(2) 副議長 月額 366,000円
(3) 議員 月額 348,000円
2 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ報酬を支給する。
3 議会議員が任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職」という。)又は議会の解散により月の中途においてその職を離れたときは日割りをもってその月分の報酬を支給するものとし、議員が月の中途において死亡したときはその月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(平20条例43・一部改正)
(報酬の支給定日)
第3条 報酬は、毎月20日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給するものとする。
(費用弁償)
第4条 議会議員が公務のため旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 前項の規定による費用弁償の額は、天草市長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年天草市条例第43号)に規定する市長と同一の額とする。
3 議会議員が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、天草市職員等の旅費に関する条例(平成18年天草市条例第51号)第19条第3項及び第23条の規定を適用する。
(1) 議会の会議に出席したとき。
(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したとき。
4 この条例に定めるもののほか、議会議員に対する費用弁償の支給に関し必要な事項は、市の一般職の職員の例による。
(平23条例15・一部改正)
(期末手当)
第5条 議会議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議会議員で次に掲げるもの以外のものについても、同様とする。
(1) 基準日に当該退職後常勤職員として在職する者
(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議会議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
4 この条例に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、市の一般職の職員の例による。
(平21条例75・平22条例79・平26条例29・平28条例2・平28条例43・平29条例28・平30条例43・令元条例22・令2条例33・令4条例15・令4条例26・令5条例34・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(平21条例28・旧附則・一部改正)
(平21条例28・追加)
附則(平成20年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第75号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第79号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定、第5条の規定による改正後の天草市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定及び第7条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例
附則(平成28年条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例
附則(平成29年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例
附則(平成30年条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例
附則(令和元年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項から第4項までの規定、第2条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第3項並びに第3条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例
(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
附則(令和5年条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例
(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例