○天草市長等の給与及び旅費に関する条例
平成18年3月27日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例332・平27条例3・一部改正)
(給与の支給)
第2条 市長等には、給与を支給する。
2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料の額)
第3条 市長等の給料の額は、別表第1による。
(通勤手当)
第4条 市長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条 市長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した市長等で次に掲げる者以外のものについても、同様とする。
(1) 基準日に市長等として在職する者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第10項の規定により失職した者
(3) 地方自治法第163条若しくは第166条第3項の規定により解職された者、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第7条の規定により罷免された者又は地方公営企業法第7条の2第8項の規定により免職された者
(4) 当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する者となったもの
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
(平18条例332・平21条例75・平22条例79・平26条例29・平27条例3・平28条例2・平28条例43・平29条例28・平30条例43・令元条例22・令2条例33・令4条例15・令4条例26・令5条例34・一部改正)
(退職手当)
第6条 退職手当の額及び支給方法その他退職手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(旅費の支給)
第7条 市長等には、旅費を支給する。
2 旅費の種類及び額は、別表第2による。
(市長等の給与及び旅費の支給に関し必要な事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(平21条例28・旧附則・一部改正)
(平21条例28・追加)
附則(平成18年条例第332号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第75号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第79号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定、第5条の規定による改正後の天草市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定及び第7条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第2条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第5条並びに別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の天草市教育委員会組織条例の規定及び附則第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第2条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第5条並びに別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正前の天草市教育委員会の委員の定数を定める条例の規定及び天草市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 略
(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例
附則(平成28年条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 略
(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例
附則(平成29年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 略
(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例
附則(平成30年条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 略
(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例
附則(令和元年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 略
(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項から第4項までの規定、第2条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第3項並びに第3条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例
(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
附則(令和5年条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。
(1) 第1条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第1条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(2) 第3条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第3条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例
(3) 第5条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第5条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例
別表第1(第3条関係)
(平18条例332・平27条例3・一部改正)
区分 | 月額 |
市長 | 870,000円 |
副市長 | 665,000円 |
教育長 | 605,000円 |
別表第2(第7条関係)
(平18条例332・平19条例70・平27条例3・一部改正)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 航空賃 | |
甲地方 | 乙地方 | |||||||
市長 | 一等運賃(座席指定料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)。特別急行料金及び急行料金は、次の場合に支給する。 (1) 片道100キロ以上 特別急行料金 (2) 片道50キロ以上 普通急行料金 | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、寝台料金及び座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、寝台料金及び座席指定料金を含む。) | 1キロメートルにつき37円 | 1,500円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 | 旅客運賃 |
副市長及び教育長 | 1,300円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |