○天草市特別職の非常勤職員の任用等に関する取扱要綱

平成18年3月27日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、天草市非常勤職員のうち、別表第1に掲げる職員(以下「非常勤職員」という。)の任用、勤務時間、休暇、報酬その他の身分取扱いに関し必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 非常勤職員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任用)

第3条 非常勤職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任命権者が任命する。

(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識、技能及び経験を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行することができること。

(任用期間等)

第4条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。

2 任命権者は、特に必要と認めるときは、非常勤職員の任用を1年を超えない期間で更新することができる。この場合において、その更新回数は、4回を限度とする。

3 前項の規定により限度となる更新回数を終了した後、改めて同一人を任用しようとする場合は、6月経過した後でなければ任用することができない。ただし、任命権者が人材確保上やむを得ないと認める場合は、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、他の条例、規則等で任用期間等が規定してある場合は、この限りでない。

(平20訓令4・平23訓令6・一部改正)

(任用手続)

第5条 任命権者は、非常勤職員を任用しようとするときは、任用しようとする者に対し、非常勤職員(特別職)への任用について(依頼)(様式第1号)により勤務条件を提示しなければならない。

2 非常勤職員を任用するときは、被任用者から誓約書(様式第2号)を徴し、非常勤職員(特別職)任用通知書(辞令書)(様式第3号)を被任用者に交付するものとする。

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、非常勤職員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(令元訓令7・一部改正)

(服務)

第7条 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱に定めるもののほか、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又は非常勤職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 非常勤職員は、任命権者の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第8条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、その職を解くことができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(5) 公務員としてふさわしくない非行があったとき。

(解任の予告)

第9条 非常勤職員を解任するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第10条 非常勤職員の勤務日及び勤務時間は、1週間について29時間の範囲内で任命権者が定める。

2 非常勤職員の休憩時間は、一般職の常勤職員の例に準じて任命権者が定める。

(平21訓令37・平24訓令4・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第11条 非常勤職員の始業時刻、終業時刻、休憩時間等の割振りは、一般職の常勤職員の勤務時間の範囲内において任命権者が定め、任用時に当該非常勤職員に通知するものとする。

(休日)

第12条 非常勤職員は、天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日は、特に勤務することを命ぜられた者を除き、勤務することを要しない。

(休暇等)

第13条 非常勤職員に有給休暇及び無給休暇を付与する。

2 有給休暇のうち年次有給休暇については、1週間の所定勤務日数又は1年間の所定勤務日数に応じて、次のとおり付与する。

(1) 年次有給休暇の付与日数は、勤続勤務年数に応じて別表第2のとおりとし、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)又は1時間を単位として付与する。この場合において、1時間を単位として付与された休暇を日に換算するときのその算定方法は、別に定める。

(2) 勤続勤務年数の計算は、初めて採用された年度から起算する。ただし、年度途中に採用された者についての当該年度の年次有給休暇の付与日数は、別表第3のとおりとする。

(3) 年次有給休暇の付与期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。ただし、第4条第2項の規定により任用が更新された場合においては、継続勤務年数に応じて当該年度に請求できるものとされている日数を限度として、翌年度に限り繰り越すことができる。

3 有給休暇(年次有給休暇を除く。)及び無給休暇の付与日数は、別表第4及び別表第5のとおりとする。

4 非常勤職員が、年次有給休暇を取得しようとするときは、年次有給休暇簿(様式第4号)により、別表第4に定める休暇を取得しようとするとき又は欠勤しようとするときは休暇等承認請求書(様式第5号)により、それぞれ任命権者に請求しなければならない。

(平20訓令4・平23訓令6・平24訓令4・平28訓令4・一部改正)

(勤務状況の評価)

第14条 非常勤職員の勤務状況について、評価を行う。

2 勤務状況評価の実施時期及びその方法は、別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第15条 非常勤職員の報酬及び費用弁償は、天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)に定めるところにより支給する。

2 非常勤職員の通勤に要する費用については、市長が別に定める。

3 報酬及び費用弁償は、非常勤職員から口座振替申出書(様式第6号)の提出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(平20訓令4・平23訓令6・一部改正)

(報酬の減額)

第16条 月額報酬を受給する非常勤職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間について、次条に定める1時間当たりの報酬の額を減額する。ただし、当該非常勤職員が第13条第2項に規定する休暇を取得したとき、又は任命権者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における定められた勤務時間中に勤務しない時間数の合計とし、合計時間数に1時間未満の端数が生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平20訓令4・一部改正)

(1時間当たりの報酬の額)

第17条 前条の1時間当たりの報酬の額は、報酬月額に12を乗じて得た額を当該職員の1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額とする。

(端数処理)

第18条 前条の規定により算定した額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。

(公務災害等の補償)

第19条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年天草市条例第37号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第20条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(健康診断)

第21条 非常勤職員の健康診断は、一般職の常勤職員に準じて実施する。

(元気回復事業)

第22条 非常勤職員は、自己の健康の保持増進を図り、勤務能率の向上に資するため、一般職の常勤職員に準じて元気回復事業に参加することができる。

(雑則)

第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

附 則(平成18年訓令第85号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成18年訓令第92号)

この訓令は、平成18年10月18日から施行する。

附 則(平成19年訓令第7号の2)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令第23号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

附 則(平成21年訓令第32号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令第37号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年訓令第13号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年訓令第12号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年10月18日から施行する。

附 則(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年2月17日から施行する。

附 則(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年訓令第24号)

この訓令は、平成27年11月30日から施行する。

附 則(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年5月10日から施行する。

附 則(平成31年訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年訓令第7号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平29訓令10・全改、平31訓令12・一部改正)

非常勤特別職の職名

職名

移住・定住コーディネーター

地域おこし協力隊員

消費生活相談員

就労支援員

家庭児童相談員

女性相談員

地域連携推進員

水産振興アドバイザー

教育指導アドバイザー

中央図書館長

社会教育指導員

天草市勤労青少年ホーム指導員

天草キリシタン館長

御所浦白亜紀資料館長

別表第2(第13条関係)

(平23訓令6・全改、平29訓令10・一部改正)

年次有給休暇付与日数

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

採用の年度から起算した勤続勤務年数における付与日数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以上

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

(備考) 1週間の所定勤務日数の欄に掲げる日数を勤務する者であって、1年間の所定勤務日数に満たないものの付与日数は、該当する1年間の所定勤務日数の欄に掲げる日数に対応する付与日数とする。

別表第3(第13条関係)

(平29訓令10・全改)

年次有給休暇付与日数



勤務期間ごとの年次有給休暇付与日数

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

6月を超える

5月を超え6月以下

4月を超え5月以下

3月を超え4月以下

2月を超え3月以下

1月を超え2月以下

1月

5日以上

217日以上

10日

5日

5日

3日

3日

2日

1日

4日

169日から216日まで

7日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

3日

121日から168日まで

5日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

2日

73日から120日まで

3日

2日

2日

1日

1日

1日

1日

1日

48日から72日まで

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

(注) この表における1年間の所定勤務日数とは、年度途中からの勤務条件において採用初年度の4月1日から3月31日まで勤務したと仮定した場合における1年間の勤務日数とする。

(備考) 1週間の所定勤務日数の欄に掲げる日数を勤務する者であって、1年間の所定勤務日数に満たないものの付与日数は、該当する1年間の所定勤務日数の欄に掲げる日数に対応する付与日数とする。

別表第4(第13条関係)

(平24訓令4・全改、平28訓令4・平29訓令10・一部改正)

有給休暇(年次有給休暇を除く。)及び無給休暇付与日数

区分

項目

期間

有給休暇

選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要があると認める期間

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要があると認める期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、非常勤職員が出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要があると認める期間

地震、水害、火災その他の災害時において、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要があると認める期間

親族が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ、天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第32号)別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

次表左欄に掲げる勤務日数に応じ、同表右欄に掲げる付与日数(療養する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、当該付与日数に2を乗じて得た日数)の範囲内の期間(1の年度において、1日又は1時間を単位として付与する。)

無給休暇

女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるとき。

出産の日までの請求した期間

女性職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

生後1年に達しない子(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号)第8条第2項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要があると認められる授乳等を行うとき。

1日2回各々30分

女性職員が生理日の就業が著しく困難であるとき。

請求した日から2日以内において必要があると認められる期間

妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康審査を受けるとき。

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要があると認める期間

天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第32号)第15条第1項に規定する要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため勤務しないことが相当であると認められるとき。

要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間

別表第5(第13条関係)

(平28訓令4・追加)

子の看護休暇の付与日数

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

付与日数

5日

217日以上

5日

4日

169日から216日まで

4日

3日

121日から168日まで

3日

2日

73日から120日まで

2日

1日

48日から72日まで

1日

(平27訓令24・全改)

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(平23訓令6・全改)

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(平23訓令6・追加、平24訓令4・一部改正)

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(平20訓令4・旧様式第4号繰下・一部改正、平23訓令6・旧様式第5号繰下)

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天草市特別職の非常勤職員の任用等に関する取扱要綱

平成18年3月27日 訓令第13号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第13号
平成18年8月1日 訓令第85号
平成18年10月18日 訓令第92号
平成19年3月30日 訓令第7号の2
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月24日 訓令第4号
平成21年5月15日 訓令第23号
平成21年10月1日 訓令第32号
平成21年12月28日 訓令第37号
平成22年3月12日 訓令第3号
平成22年6月30日 訓令第13号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成23年6月30日 訓令第12号
平成24年3月28日 訓令第4号
平成25年10月18日 訓令第13号
平成26年2月17日 訓令第2号
平成27年3月5日 訓令第2号
平成27年11月30日 訓令第24号
平成28年3月29日 訓令第4号
平成29年5月10日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第12号
令和元年12月12日 訓令第7号