○天草市監査委員条例
平成18年3月27日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他法令及び天草市条例で定めるものを除き、天草市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項ただし書の規定により、監査委員の定数は、3人とする。
(平18条例332・一部改正)
(代表監査委員)
第3条 代表監査委員は、監査委員の協議により定める。
(事務局の設置)
第4条 法第200条第2項の規定により、監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、天草市監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 事務局職員の定数は、天草市職員定数条例(平成18年天草市条例第28号)の定めるところによる。
(監査等の通知及び結果の報告等)
第5条 監査又は検査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を定め、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。
2 定例的に行う監査等の期日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査 毎年6月から11月までの間に実施し、監査期日前10日までに対象となる機関に通知する。
(2) 現金出納検査 毎月20日から25日までの間に行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
3 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 監査委員が行う公表の取扱いに関しては、天草市公告式条例(平成18年天草市条例第3号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年条例第332号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。