○天草市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成18年3月27日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年天草市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置場所)
第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、選挙の都度天草市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場は、別記様式に準じて作製するものとする。
(掲示場の区画番号)
第4条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、右上段の区画を1とし、右下段の区画へ順を追い、一連番号を付して順次左の区画に至り、以下これにならうものとする。
(掲示区画の指定)
第5条 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画番号は、当該候補者の立候補届出の順位の番号とする。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 委員会は、前項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認めるときは、措置を講ずるものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第7条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。