○天草市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月27日

条例第24号

(設置)

第1条 天草市議会議員及び長の選挙においては、天草市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号に規定するポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 委員会は、投票区の地勢、交通の状況、有権者数とその分布状況等を考慮し、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが必要でないと認められる場合は、同項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

天草市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月27日 条例第24号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月27日 条例第24号