○天草市選挙管理委員会規程

平成18年3月27日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得たものをもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、出席委員中に異議のないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理すべき委員(以下「委員長の職務代理者」という。)を指定しなければならない。

(退職の手続)

第5条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長の職務代理者に提出しなければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

(委員等の異動の告示)

第6条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(1) 新たに委員及び補充員が選挙されたとき。

(2) 委員長が選挙されたとき。

(3) 委員長の職務代理者が指定されたとき。

(4) 委員に異動を生じたとき。

(議会への通知)

第7条 委員長は、委員の欠員を補充し、補充員がすべてなくなったときは、直ちに市議会に通知するものとする。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を記載しなければならない。ただし、会議中臨時に急施を要する事件があるときは、直ちに、これをその会議に付することができる。

3 委員が委員長に委員会の招集を請求するときは、議題及びその理由を記載した文書をもってしなければならない。

4 委員改選後における最初の委員会は、事務局長が招集する。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、速やかに委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、市長その他関係ある市職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第11条 委員長は、書記に会議のてん末及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を作成させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

(議事の準則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事に関しては、適宜天草市議会の会議一般の例による。

(委員長の担任事務)

第13条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 委員会職員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会から委任された事項に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員長は、委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事故等により会議を開くことができないとき、又は委員長において委員会招集の暇がないと認める場合において、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による措置については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(専決事項の議決)

第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で委員会の議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(事務局の設置)

第16条 委員会の事務を処理するため、事務局を置き、事務局に選挙係を置く。

(平20選管告示24・一部改正)

(事務分掌)

第17条 選挙係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 選挙関係規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 告示及び公表に関すること。

(4) 事務局の人事、文書、予算及び決算その他庶務に関すること。

(5) 選挙に係る啓発及び周知に関すること。

(6) 検察審査員候補者の予定者及び裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(7) 投票区及び開票区の設定及び改廃に関すること。

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)を適用する選挙の執行に関すること。

(9) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(10) 財産区議会議員選挙の執行に関すること。

(11) 各種選挙の争訟に関すること。

(12) 候補者等及び後援団体の政治活動に関すること。

(13) 直接請求に関する署名簿の審査に関すること。

(14) 有権者の資格に関すること。

(15) 不在者投票に関すること。

(16) 選挙人名簿に関すること。

(平20選管告示24・全改、平21選管告示7・平29選管告示5・平31選管告示22・令3選管告示43・一部改正)

(職員)

第18条 事務局に局長を置く。

2 局長は、書記長をもって充てる。

3 係に係長を置く。

4 事務局に局長補佐及び主幹を、係に参事、主任、主査及びその他必要な職員を置くことができる。

5 局長(書記長)、局長補佐、主幹、係長、参事、主任及び主査等は、書記の中から委員長が任命する。

(職務)

第19条 局長は、委員長の命を受け、事務局の職員を指揮して委員会の事務を掌理する。

2 局長補佐は、局長を補佐し、又は上司の命を受け、担任事務を処理する。

3 主幹は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 参事、主任及び主査等は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(職員の服務等)

第20条 この規程に定めるもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、天草市職員の例による。

第21条 書記は、局長の承認を受けなければ、文書類を他に示し、又はその謄本を他に与えてはならない。

(文書の処理)

第22条 文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、天草市の文書処理の例による。

第23条 次の事項は、局長が専決することができる。

(1) 委員長から命ぜられた書類の送達手続等に関すること。

(2) 諸証明書の交付に関すること。

(3) 天草市事務決裁規程(平成18年天草市訓令第2号)の規定による課長専決事項に相当する事項

(告示の方法)

第24条 委員会及び委員長の告示は、天草市公告式条例(平成18年天草市条例第3号)によりこれを行うものとする。

(公印の様式)

第25条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、天草市公印規程(平成18年天草市訓令第5号)の例による。

(令5選管告示31・一部改正)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年選管告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年選管告示第7号)

この告示は、平成21年6月2日から施行する。

(平成29年選管告示第5号)

この告示は、平成29年7月7日から施行する。

(平成31年選管告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年選管告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年選管告示第31号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第25条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

(mm)

個数

用途

保管者

選挙管理委員会印

画像

古印体

30方

1

表彰状等用

局長

画像

古印体

18方

1

証明等用

局長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

局長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

局長

天草市選挙管理委員会規程

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第24号
平成21年6月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成29年7月7日 選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月29日 選挙管理委員会告示第22号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第43号
令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第31号