○天草市防災行政無線通信施設の通信に関する実施要綱

平成18年3月27日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線施設」という。)の通信(以下「防災行政無線」という。)に関し、適正な管理、運用及び保全に努めるため、電波法令及び天草市防災行政無線通信施設規則(平成18年天草市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信 防災行政無線施設を利用し、通報内容等の送受を行うことをいう。

(2) 同報無線 受信設備に対し、同時に同一の通報内容を通信することをいう。

(3) 移動無線 基地局と移動局及び移動局相互間において行う通信をいう。

(管理運営)

第3条 総務部防災危機管理課長は、市長の指示を受け、防災行政無線の管理を統括するとともに、担当職員を指揮し、その運用の適正を期さなければならない。

2 無線管理者は、総務部防災危機管理課長をもって充てる。

3 無線取扱責任者は、無線従事者をもって充てることとし、無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第40条第4号に規定する無線従事者の資格を有する職員のうちから無線管理者が指名する。

(平25告示61・一部改正)

(無線管理者等の任務)

第4条 無線管理者は、無線局の設置及び通信の運用状況を常に把握し、効率的な運用がなされるよう指揮監督しなければならない。

2 無線取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信の運用並びに当該無線設備の操作及び管理並びに保全の業務に従事する。

(施設の管理責任者)

第5条 次の各号に掲げる施設において、当該各号に定める管理責任者は、施設に故障、破損等を生じた場合は、直ちに無線管理者に届けるものとする。

(1) 地区放送設備 出張所長及び行政区長

(2) 戸別受信機 貸与を受けた各世帯

(同報無線の通報依頼)

第6条 同報無線を利用しようとする者は、同報無線通報依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)に必要事項を記入し、無線管理者に依頼しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で依頼することができる。

2 無線管理者は、前項の依頼があったときは、依頼書に必要事項を記入し、受付処理を行うものとする。

(通信の原則)

第7条 通信は、防災、行政事務及び広報以外の用に使用してはならない。

(通信の取扱順位)

第8条 通信の取扱順位は、緊急通信及び一般通信の順位により行う。

(平常時の運用)

第9条 平常時の通信運用は、次のとおりとする。

(1) 同報無線 親局からの定時放送の回数は、必要回数を行うこととするが、急を要するものは、その都度行うものとする。また、地区放送設備からの放送は、必要に応じ行うものとする。

(2) 移動無線 必要に応じ随時行うものとする。

(災害時の事前措置等)

第10条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう無線取扱責任者に必要な措置を講じさせなければならない。

(通信の制限)

第11条 無線管理者は、災害発生時その他特に必要があると認めるときは、一般通信を制限することができる。

(一般同報無線の中止)

第12条 無線管理者は、天草市災害対策本部が設置された場合は、一般同報無線放送を中止させることができる。

(通信の拒否)

第13条 無線管理者は、通報の内容が第7条の規定に違反すると認めたときは、その通信依頼を拒否することができる。

(移動無線の運用)

第14条 移動無線の運用は、特別な事情がある場合を除き、基地局の統制下に行うことを原則とする。

(通信統制)

第15条 無線管理者は、災害発生時など通信が輻輳ふくそうし、又は輻輳ふくそうが予想される場合は、移動無線の内容を監視し、必要に応じ割込通話等通信統制を行わせなければならない。

2 基地局内制御器からの通話者及び移動局は、前項の通話統制に従わなければならない。

(単独放送)

第16条 地区放送設備による単独放送は、第5条に規定する管理責任者が行うものとする。

2 前項に定める者は、緊急その他やむを得ない事情があると認められるときは、その責任において第三者に放送させることができる。

(業務日誌)

第17条 無線取扱責任者は、無線業務日誌に毎日の通信状況等必要事項を記入しなければならない。

(無線従事者の選任及び解任届)

第18条 無線管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、法第39条第4項の規定により総務大臣に届けなければならない。

(備付けを要する業務書類)

第19条 無線局に備付けを要する事務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるものとする。

2 無線管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう充分な保管措置を講じなければならない。

(保守の区分)

第20条 無線設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。

(日常点検)

第21条 無線管理者は、無線取扱責任者及び第5条に規定する管理責任者(以下これらを「保全担当者」という。)に日常点検を行わせなければならない。

(定期点検)

第22条 無線管理者は、無線設備の正常を維持するため、定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。

2 前項の委託業務の内容等詳細については、別途業務委託契約書で定める。

(異常発生時の措置)

第23条 保全担当者は、日常点検の結果、無線設備に異常を発見したとき、又は故障等障害が発生したときは、速やかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた無線管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(障害の記録)

第24条 無線管理者は、本庁及び支所内に障害記録簿(様式第2号)を備え付け、無線設備の障害の事実、措置内容等を記録し、及び保管させなければならない。

(雑則)

第25条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市消防防災無線通信施設の管理運営に関する規則(昭和62年本渡市規則第11号)、牛深市防災行政無線の通信に関する実施要綱(平成14年牛深市訓令第7号)、倉岳町防災行政用無線局の管理運用に関する規則(昭和57年倉岳町規則第3号)、倉岳町防災行政用無線局管理に関する細則(昭和57年倉岳町)、五和町消防防災無線通信施設の管理及び運用に関する規則(昭和56年五和町規則第1号)、五和町消防防災無線局運用規程(昭和56年五和町規程第4号)又は天草町防災行政無線放送施設の管理運用に関する規則(平成4年天草町規則第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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天草市防災行政無線通信施設の通信に関する実施要綱

平成18年3月27日 告示第8号

(令和4年3月30日施行)