○天草市防災行政無線通信施設規則

平成18年3月27日

規則第16号

(設置)

第1条 市の地域防災計画に基づき、災害に関する情報の収集及び伝達を円滑にするとともに、平常時における行政広報等を正確かつ迅速に伝達し、住民の福祉の増進に資することを目的として、天草市防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(業務)

第2条 防災行政無線による放送の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害等緊急事項の通報及び連絡

(2) 市の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項で電波法(昭和25年法律第131号)に違反しない事項の周知及び伝達

(業務区域)

第3条 防災行政無線による広報を行う区域は、市の全域とする。

(施設)

第4条 通報の業務を行うため、次に掲げる施設を設置する。

(1) 親局 屋外拡声子局及び戸別受信機に対し、同報通信を行う本庁に設置する無線局

(2) 基地局 移動局と通信するため本庁及び支所庁舎内に設置する無線局

(3) 中継局 同報無線系について親局と子局との間の回線が確保されるように自動中継を行う無線局

(4) 屋外拡声子局 親局からの通報を受信し、又は当親局の情報をトランペットスピーカー等により放送する屋外無線局

(5) 再送信局 同報親局等と同報子局等との通信を中継する固定局

(6) 遠隔制御装置 有線回路により親局を通し、屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置

(7) 戸別受信機 親局からの通報を受信する屋内に設置する受信機

(8) 移動局 車携帯型及び携帯型陸上移動局の総称

(平31規則14・一部改正)

(放送の種別)

第5条 無線局の放送は、緊急放送及び一般放送とする。

2 緊急放送は、気象の予報、警報、災害その他緊急を要する場合に行うものとする。

3 緊急放送以外は、すべて一般放送とする。

(戸別受信機の無償貸与)

第6条 戸別受信機は、市内の公共施設、学校、病院、社会福祉施設等公益性の高い施設等及び必要な世帯に貸与する。

2 前項の規定により貸与を受けようとする者は、速やかに防災行政無線戸別受信機設置申込書兼借用確認書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 貸与する戸別受信機は、1世帯につき1台とし、その使用料は、無料とする。ただし、戸別受信機の使用に伴う電気料及び電池交換に係る経費は、戸別受信機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(平31規則14・一部改正)

(戸別受信機の有償譲渡)

第7条 戸別受信機を有償により譲渡を希望する者は、防災行政無線戸別受信機有償譲渡申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 有償譲渡される戸別受信機の設置、故障修理、電池交換等に係る費用は、当該戸別受信機を使用又は管理する者が全額を負担する。

(平31規則14・追加)

(借受者の遵守事項)

第8条 借受者は、管理者の注意をもって戸別受信機を管理し、異常を認めたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平31規則14・旧第7条繰下・一部改正)

(戸別受信機の返還)

第9条 借受者は、市の区域内に住所を有しなくなったとき、又は市長が必要があると認めなくなったときは、速やかに戸別受信機を返還しなければならない。

(平31規則14・旧第8条繰下・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第10条 借受者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(平31規則14・旧第9条繰下・一部改正)

(損害弁償)

第11条 借受者は、故意又は重大な過失によって戸別受信機を亡失し、又は損傷したときは、市長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、市長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(平31規則14・旧第10条繰下・一部改正)

(台帳の整理)

第12条 市長は、借受者の貸与台帳を整理し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(平31規則14・旧第11条繰下・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則14・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市消防防災無線通信施設の管理運営に関する規則(昭和62年本渡市規則第11号)、牛深市防災行政無線通信施設の設置及び管理運営に関する規則(平成14年牛深市規則第15号)、有明町同報・防災無線施設運用要綱(昭和54年有明町訓令第2号)、倉岳町防災行政用無線局の設置及び管理に関する条例(昭和57年倉岳町条例第20号)、倉岳町防災行政用無線局(同報無線系)戸別受信方式受信局管理規則(昭和57年倉岳町規則第4号)、新和町防災行政用無線局管理運用規程(平成2年新和町規程第1号)、新和町防災行政用無線局(固定系)運用細則(平成2年新和町細則第1号)、新和町防災行政用無線局(移動系)運用細則(平成2年新和町細則第2号)、戸別受信機の取扱規程(平成2年新和町規程第2号)、五和町消防防災無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年五和町条例第1号)、五和町消防防災無線局管理規程(昭和56年五和町規程第2号)、五和町消防防災無線局(同報系)戸別受信方式受信局管理規程(昭和56年五和町規程第3号)、天草町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年天草町条例第10号)、天草町防災行政無線戸別受信機貸与規程(昭和55年天草町規程第1号)又は河浦町屋外放送施設の設置及び管理運用に関する要綱(平成9年河浦町)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則14・旧別記様式・全改、令4規則13・一部改正)

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(平31規則14・追加、令4規則13・一部改正)

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天草市防災行政無線通信施設規則

平成18年3月27日 規則第16号

(令和4年3月30日施行)