○天草市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき、市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例39・全改)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、規則で定める登録申請書(以下「印鑑登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、天草市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年天草市条例第10号)に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から前条の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録申請書を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を作成し、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の住所

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録に関し必要な事項

(平20条例39・一部改正)

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく変更の届出があったときは、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の記載を職権で修正するものとする。

(印鑑登録の廃止申請及び亡失届出)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該印鑑の登録を廃止(改印を含む。)しようとする場合には、自ら登録印鑑を持参し、規則で定める認可地縁団体印鑑登録の廃止申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、規則で定める届出により、直ちに自ら市長に届け出なければならない。

3 前2項の申請又は届出については、第3条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第4号及び第5号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 前条の規定に基づく申請又は届出を受理した場合

(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(3) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、前項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票を消除するものとする。

(平20条例39・一部改正)

(印鑑登録原票の再製)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が再製する必要があると認めるとき。

(証明書の交付申請)

第11条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請する場合には、規則で定める印鑑登録証明書交付申請書を自ら市長に提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 市長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の写しを認証したものとする。

(代理人の申請)

第13条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体にあっては、当該代理人による申請又は届出を行うことができるものとする。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第8条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と、同条第2項及び第11条中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」と、それぞれ読み替えるものとする。

(登録申請者等の確認)

第14条 市長は、第3条第8条第11条及び前条の申請があったときは、当該申請を行った者が代表者等若しくは印鑑登録者又は代理人であること及び本人であることを確認しなければ、これを受理してはならない。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(調査)

第16条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び登録印鑑の証明の適正な実施を図るため必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査をすることができるものとする。

(手数料)

第17条 第12条に規定する印鑑登録証明書の交付に係る手数料は、徴収しない。

(保存期間)

第18条 印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるもの以外の書類 3年

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成4年本渡市告示第24号)、有明町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成15年有明町訓令第1号)、認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要項(平成6年新和町告示第2号)又は五和町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成4年五和町要領第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第39号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

天草市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月27日 条例第11号

(平成20年12月1日施行)