○天草市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例30・令元条例16・令2条例10・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(平21条例13・一部改正)

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録申請の事実について当該登録申請者に対して文書で照会し、市長が定める期日までにその回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら印鑑登録申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて確認することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(平24条例30・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその印形が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 損傷し、又は摩滅しているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

3 前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例30・令元条例16・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録を行わなければならない。

(登録事項)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 第5条第3項の印鑑により登録を受ける者にあっては、当該登録を受ける者の氏名の片仮名表記

2 市長は、前項の印鑑登録原票を電子計算機の操作により磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例30・令元条例16・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証するカード(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は、前項の規定により代理人に交付する場合について準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を著しく汚損し、又は損傷したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、自ら又は代理人により市長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。ただし、当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票とを照合し、記載事項について相違ないことを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により市長に届け出なければならない。

(登録事項の変更)

第11条 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該登録事項を修正するものとする。

(平21条例13・平24条例30・一部改正)

(印鑑登録の廃止届)

第12条 印鑑登録者は、印鑑登録を廃止しようとするとき、又は登録した印鑑を亡失したときは、自ら又は代理人により、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 印鑑登録者は、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と市長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失したときを除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が市外に転出したとき。

(2) 印鑑登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 印鑑登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 印鑑登録者(外国人住民に限る。)が法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めたとき。

2 市長は、前項第3号及び第5号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書により当該印鑑登録者に通知するものとする。

3 市長は、第10条及び前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(平24条例30・令元条例16・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録してある印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて第7条第1項第3号第4号第6号及び第7号にに掲げる事項を記載するものとする。

2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算機又は複写機により作成された印影の写しによるものとする。

3 事故その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、市長が定める方法により作成することができる。

(平24条例30・令元条例16・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者であって個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下この項において同じ。)の交付を受けているものが、自ら第1項の規定による申請をするときは、個人番号カードを提示することをもって前項の規定による印鑑登録証の添付に代えることができる。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、相違ないことを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(令3条例26・一部改正)

(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付申請等)

第16条 印鑑登録者は、前条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。この場合において、印鑑登録証の添付は、これを要さないものとする。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録者が自らこれを行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、相違ないことを確認した上、当該申請をした者に対し、規則で定めるところにより印鑑登録証明書を交付するものとする。

(令3条例26・全改)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷しているため識別が困難であるとき。

(2) 印鑑登録証の提示を求めたにもかかわらず、これに応じないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(関係人に対する質問等)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査を行うときは、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第19条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年本渡市条例第12号)、牛深市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和57年牛深市条例第15号)、有明町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年有明町条例第1号)、御所浦町印鑑条例(昭和54年御所浦町条例第1号)、倉岳町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年倉岳町条例第17号)、栖本町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和61年栖本町条例第15号)、新和町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和58年新和町条例第15号)、五和町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年五和町条例第20号)、天草町印鑑条例(昭和59年天草町条例第13号)又は河浦町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和62年河浦町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票、印鑑登録証明書及び印鑑登録証については、新市において新たに交換するまでの間、なおその効力を有する。

(印鑑登録証の交換)

4 合併前の条例による印鑑登録証を新市における印鑑登録証に交換しようとするときは、交換をする旨の書面に合併前の条例により登録を受けている印鑑登録証及び登録印鑑を添えて申請しなければならない。この場合において、市長が別に定めるところにより本人確認を行うこととする。

5 前項の規定による申請は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(天草市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 市長は、外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成24年天草市条例第30号。以下「整備条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において整備条例による改正前の天草市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において整備条例による改正後の天草市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

天草市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月27日 条例第10号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第10号
平成21年3月26日 条例第13号
平成24年6月27日 条例第30号
令和元年9月24日 条例第16号
令和2年3月19日 条例第10号
令和3年12月27日 条例第26号