○天草市特定乳児等通園支援事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

令和8年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市特定乳児等通園支援事業の利用者負担額等に関する条例(令和8年天草市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納入方法及び納入期限)

第2条 利用者負担額の納入は、現金、その他市長が定める方法により行うものとする。

2 条例第5条に規定する規則で定める期限は、特定乳児等通園支援事業を利用した日の属する月の翌月末日(その日が天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)とする。

(利用者負担額の減免額等)

第3条 条例第6条第2項の規定による利用者負担額の減免額は、次の表の左欄に掲げる要件の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

要件

減免額

条例第6条第2項第1号に掲げる場合に該当するとき

子ども1人当たり1時間につき300円

条例第6条第2項第2号に掲げる場合に該当するとき

子ども1人当たり1時間につき200円

条例第6条第2項第3号に掲げる場合に該当するとき

子ども1人当たり1時間につき200円

2 前項の規定により、利用者負担額の減免を受けようとする乳児等支援給付認定保護者は、市長が別に定める申請書を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による決定を受けた者は、その要件に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(還付)

第4条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

天草市特定乳児等通園支援事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

令和8年6月30日 規則第24号

(令和8年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
令和8年6月30日 規則第24号