○天草市特定乳児等通園支援事業の利用者負担額等に関する条例
令和8年6月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく乳児等のための支援給付に係る特定乳児等通園支援事業に関し、乳児等支援給付認定保護者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「保育所」とは、天草市立保育所条例(平成18年天草市条例第126号)第2条に規定する保育所をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 保育所における特定乳児等通園支援事業の利用に係る利用者負担額は、乳児等支援給付認定子ども1人当たり1時間につき300円とする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 市長は、保育所において乳児等支援給付認定子どもに対して支援を行ったときは、当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者から前条の利用者負担額を徴収するものとする。
(利用者負担額の納期限)
第5条 乳児等支援給付認定保護者は、前条の規定により徴収する利用者負担額を、規則で定める期限までに納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者負担額の減免)
第6条 利用者負担額の減免を受けようとする乳児等支援給付認定保護者は、市長に申請しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(これに準ずる者として市長が認める者を含む。)である場合
(2) 乳児等支援給付認定保護者及び当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割の額を合算した額が、77,101円未満である場合
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する要支援児童がいる世帯、同条第8項に規定する要保護児童がいる世帯その他市長が特に支援が必要と認める世帯に属する場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。