○天草市職員の報酬を伴う地域貢献活動への従事制限に関する要領
令和7年7月7日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要領は、職員が報酬を伴う地域貢献活動に従事する場合の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による許可に関し、天草市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成18年天草市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「地域貢献活動」とは、地域課題の解決又は地域の活性化に寄与する活動で、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 地域の安心及び安全の確保に関する活動
(2) 教育、文化及びスポーツの発展及び活性化に関する活動
(3) 農林水産業に関する活動
(4) その他任命権者が特に認めるもの
(従事許可の申請)
第3条 職員は、報酬を伴う地域貢献活動への従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ天草市職員服務規程(平成18年天草市訓令第17号)第17条の営利企業等従事許可申請書に報酬を伴う地域貢献活動への従事制限に係る許可申請確認書(別記様式)を添付して、任命権者に提出しなければならない。
ア 当該職員に係る正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)の勤務時間外、週休日又は休日に従事する場合 次の(ア)から(ウ)までに掲げる期間の区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める時間
(ア) 勤務日1日 3時間
(イ) 1週 8時間
(ウ) 1月 30時間
イ 週休日又は休日のみに従事する場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる時間
(ア) 1週 16時間
(イ) 1月 32時間
(2) 法第33条に規定する行為の発生のおそれがないこと。
(3) 報酬は、地域貢献活動として社会通念上相当と認められる程度を超えない範囲であること。
(4) 従事する活動が、営利を主たる目的とした活動、宗教的活動、政治的活動又は法令に反する活動でないこと。
(雑則)
第5条 この要領に定めるもののほか、報酬を伴う地域貢献活動への従事の許可に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年7月7日から施行する。
