○天草市再生可能エネルギー発電事業と地域環境との調和に関する条例施行規則

令和5年3月24日

規則第16号

(促進区域)

第2条 市長は、条例第6条の規定により区域を指定する場合においては、天草市環境基本条例(平成18年天草市条例第337号)第13条に規定する天草市環境審議会(次条において「環境審議会」という。)の意見を聴くものとする。

(抑制区域)

第3条 市長は、条例第7条の規定により区域を指定する場合においては、環境審議会の意見を聴くものとする。

(事前協議)

第4条 条例第8条の規定による事前協議は、事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 事業区域の現況写真

(3) 概略平面図

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の事前協議書の提出があったときは、事前協議事項通知書(様式第2号)により協議すべき事項を事業者に通知するものとする。ただし、協議すべき事項がないと市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、事前協議が終了したときは、事前協議終了通知書(様式第3号)により事業者にその旨を通知するものとする。

(事業計画の届出)

第5条 条例第10条第1項の規定による届出は、事業計画届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 現況平面図

(3) 計画平面図

(4) 断面図

(5) 事業区域の現況写真

(6) 設置工事工程表

(7) 地域住民等説明実施報告書(様式第5号)

(8) 維持管理に係る計画書

(9) 再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況に関する書類

(10) 再生可能エネルギー発電事業の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画について、同条第4項の規定により経済産業大臣の認定を受けている場合にあっては、当該計画書及び当該認定を受けたことを証する書類の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第10号第2項の規定による届出は、事業計画変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(軽微な変更)

第6条 条例第10条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の設置工事の着手予定日の90日以内の変更(当初の着手予定日後に変更するものに限る。)

(2) 事業区域の面積を縮小する変更

(3) 再生可能エネルギー発電設備の出力を減少する変更

(4) 再生可能エネルギー発電設備の高さを低くする変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの

(設置工事の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、同条第1号又は第2号に該当する場合にあっては設置工事(休止・再開)届出書(様式第7号)により、同条第3号に該当する場合にあっては設置工事完了届出書(様式第8号)により行うものとする。

(事業者等変更の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、地位の承継後速やかに事業者等変更届出書(様式第9号)を提出することにより行うものとする。

(廃止の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第10号)によるものとする。

(事業の廃止に伴う措置)

第10条 条例第13条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の解体、撤去及び廃棄

(2) 事業区域であった土地に係る修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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天草市再生可能エネルギー発電事業と地域環境との調和に関する条例施行規則

令和5年3月24日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)