○天草市再生可能エネルギー発電事業と地域環境との調和に関する条例
令和4年9月30日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、本市の地域を取り巻く環境(以下「地域環境」という。)と調和のとれた再生可能エネルギー発電事業を促進するために、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、再生可能エネルギー発電設備の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。
(2) 再生可能エネルギー発電事業 再生可能エネルギー発電設備を利用して発電を行う事業(太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備であるものをいう。)を利用して発電を行う事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置するものを除く。)にあっては出力が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電設備の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)に限り、太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備を利用して発電を行う事業にあっては電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に規定する事業用電気工作物を利用するものに限る。)をいう。
(3) 事業者 再生可能エネルギー発電事業を行う者をいう。
(4) 事業区域 再生可能エネルギー発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(5) 地域住民等 再生可能エネルギー発電事業の実施に伴って生活環境等に一定の影響を受けると認められる者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条に定める目的にのっとり、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、関係法令を遵守するとともに、市が行う再生可能エネルギー発電事業と地域環境との調和を図るために必要な措置に協力しなければならない。
2 事業者は、再生可能エネルギー発電事業が地域環境に及ぼす影響を考慮し、再生可能エネルギー発電事業と地域環境との調和を図るために必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、第1条に定める目的にのっとり、この条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(促進区域)
第6条 市長は、地域環境と調和のとれた再生可能エネルギー発電事業を促進するために必要があると認めるときは、規則で定めるところにより再生可能エネルギー発電事業を促進する区域を指定することができる。
(抑制区域)
第7条 市長は、再生可能エネルギー発電事業と地域環境との調和を図るため、再生可能エネルギー発電事業の実施について特に配慮が必要と認めるときは、規則で定めるところにより再生可能エネルギー発電事業を抑制する区域を指定することができる。
(事前協議)
第8条 事業者は、本市の区域内において実施する再生可能エネルギー発電事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を定める場合には、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の措置を講じる場合には、事業計画の内容について地域住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
(事業計画の届出)
第10条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備を設置するときは、当該設置工事に着手する日の30日前までに、前条第1項の措置の実施状況を記録した書類を添えて、事業計画について、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 事業者は、前項の規定により届け出た事業計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(設置工事の届出)
第11条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 再生可能エネルギー発電設備の設置工事を休止するとき。
(2) 休止していた再生可能エネルギー発電設備の設置工事を再開するとき。
(3) 再生可能エネルギー発電設備の設置工事が完了したとき。
(廃止の届出)
第13条 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、再生可能エネルギー発電設備の解体、撤去及び廃棄その他の規則で定める措置を講じなければならない。
(維持管理)
第14条 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を実施する間、地域環境の保全上の支障が生じないよう、再生可能エネルギー発電設備及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければならない。
(保険等への加入)
第15条 事業者は、再生可能エネルギー発電事業の実施に起因して生じた他人の生命、身体又は財産に係る損害を賠償する責任が発生した場合におけるこれらの損害を塡補するための保険又は共済の加入に努めるものとする。
(報告の徴収)
第16条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、再生可能エネルギー発電事業に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(指導、助言及び勧告)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(2) 事業者が第13条第2項の規定による措置を講じなかったとき。
(3) 事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれがあるとき。
(4) 事業者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(5) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
(公表)
第18条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。